保険証(国民健康保険被保険者証)について
- 初版公開日:[2015年05月01日]
- 更新日:[2015年5月1日]
- ID:584
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保険証の種類と取り扱い
一人ひとりに交付している保険証は国民健康保険(国保)に加入していることの証明書であり、お医者さんにかかるときに必要なものです。大切にお取り扱いください。
保険証の種類は、次のとおりです。
- 一般被保険者証用…「国民健康保険被保険者証」 水色
- 退職被保険者証用…「退職国民健康保険被保険者証」 薄茶色
保険証の取り扱い
- 交付されたら、記載内容に間違いがないか確認しましょう
- 必ず手もとに保管しましょう
- 医療機関等にかかるときは必ず窓口に提示しましょう
- 貸し借りはできません
- コピーしたもの・有効期限が切れたものは使えません
- 国民健康保険を脱退するときは、14日以内に届け出て保険証を返却しましょう
- 保険証を紛失したり、盗難にあった場合は、最寄りの警察署に遺失届や盗難届を出しましょう
保険証の再交付
申請方法
・窓口 被保険者証等再交付申請書のダウンロードはこちら(別ウインドウで開く)
・電子申請 被保険者証等再交付申請書の電子申請はこちら(別ウインドウで開く)
※電子申請の場合は、申請書の提出は不要です。申込フォームに入力してください。
学生用の保険証
国民健康保険は、通常、住所地の国民健康保険に加入することが原則ですが、修学等のため他の市区町村に転出される場合は、申請をいただくことにより、特例として引き続き茂原市から保険証が交付されます。
対象者
- 修学等のために他の市区町村へ転出する方
- すでに修学等のために他の市区町村へ転出されている方
必要書類
- 国民健康保険法第116条該当届
国民健康保険法第116条該当・非該当届のダウンロードはこちら - 在学証明書(学生証のコピーは不可)
- 転出されている場合は住民票
注意事項
- 継続の有無にかかわらず、毎年4月に届出が必要です。
- この届出をされた方で、学校をすでに卒業されている方は、国民健康保険を脱退する届出が必要です。
国保年金課へお問い合わせの上、手続きをしてください。
病院や施設等に入院、入所する方の保険証
国民健康保険は、通常、住所地の国民健康保険に加入することが原則ですが、病院や施設等に入院、入所のため、他の市区町村に転出される場合は、申請をすることにより、特例として引き続き茂原市から保険証が交付されます。
対象者
対象となる病院や施設等に入院、入所するために、茂原市から転出する方
※仕事の都合等による遠隔地用の保険証は交付していません。
対象となる施設
- 病院または診療所
- 児童福祉法で定める児童福祉施設
- 障害者自立支援法で定める障がい者支援施設・共同生活援助施設(いわゆるグループホーム)
- のぞみの園法で定めるのぞみの園の設置する施設
- 老人福祉法で定める養護老人ホーム・特別養護老人ホーム
- 介護保険法で定める有料老人ホーム・適合高齢者専用賃貸住宅・指定介護老人福祉施設 など
必要書類
- 国民健康保険法第116条の2該当届
国民健康保険法第116条の2該当・非該当届のダウンロードはこちら - 入院の領収書、入所証明書など
注意事項
- 継続の場合は、毎年4月に届出が必要です。
- 該当でなくなった場合は、国民健康保険を脱退する届出が必要です。
国保年金課へお問い合わせの上、手続きをしてください。
国民健康保険に関するお問い合わせ
茂原市役所 国保年金課 管理係
電話 0475-20-1503/ファクス 0475-20-1600