産前産後期間の国民健康保険税の軽減について
- 初版公開日:[2023年12月19日]
- 更新日:[2024年6月7日]
- ID:8119
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産前産後期間相当分の国民健康保険税が減額されます

対象となる方
令和5年11月1日以降に出産予定または出産した方で茂原市国民健康保険に加入している方が対象です。
妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。
令和6年1月以降、出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

減額方法・対象期間
その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が減額されます。
多胎妊娠の場合は出産予定月(または出産月)の3か月前から出産予定月(または出産月)の翌々月相当分が減額されます。
令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分のみが減額の対象となります。
賦課限度額に達している世帯については、軽減を適用しても減額されない場合があります。
減額された場合、払い過ぎになった分は原則還付されます。
詳しくは下記案内リーフレットをご覧ください。
産前産後期間軽減リーフレット
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届出に必要な書類
1.届出書
2.母子健康手帳等
※出産後に届出を行う場合、親子関係を明らかにする書類が必要となることがあります。
届出がない場合でも、出産の事実が確認できた場合は、職権で軽減を適用する場合があります。
ただし、確認できない場合は軽減が適用されないため、忘れず届出をお願いします。
産前産後期間に係る保険税軽減届出書
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