特定疾病(慢性腎不全など)について
- 初版公開日:[2015年05月01日]
- 更新日:[2024年12月2日]
- ID:594
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高額な治療を長期間継続して行う必要がある病気で、厚生労働大臣が指定する特定疾病については、ひとつの医療機関での1か月の一部負担金が1万円となる「特定疾病療養受療証」の交付が受けられます。
ただし、70歳未満の方で「人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全」の認定を受けている方のうち、上位所得者(国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の所得が600万円を超える世帯)及び住民税未申告世帯の方は、限度額が2万円になります。
なお、「特定疾病療養受療証」の交付には、窓口での申請が必要となります。「特定疾病認定申請書」の「医師の意見欄」に必要事項を病院等で記入していただいたうえ、申請のお手続きをお願いします。

特定疾病の種類
- 人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全
- 血しょう分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または、先天性血液凝固第9因子障害
- 抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)

手続きに必要なもの
- 特定疾病認定申請書
特定疾病認定申請書のダウンロードはこちら - 被保険者証、資格確認書またはマイナンバーカード(※資格情報のお知らせのみでは手続きできません)

特定疾病受療証の再交付
紛失等により、再交付を希望する場合の申請方法
・窓口 特定疾病受療証再交付申請書のダウンロードはこちら(別ウインドウで開く)
・電子申請 特定疾病受療証再交付申請書の電子申請はこちら(別ウインドウで開く)
※電子申請の場合は、申請書の提出は不要です。申込フォームに入力してください。

国民健康保険に関するお問い合わせ
茂原市役所 国保年金課 管理係
電話 0475-20-1503/ファクス 0475-20-1600