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あしあと

    特定疾病(慢性腎不全など)について

    • 初版公開日:[2015年05月01日]
    • 更新日:[2015年5月1日]
    • ID:594

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    高額な治療を長期間継続して行う必要がある病気で、厚生労働大臣が指定する特定疾病については、ひとつの医療機関での1か月の一部負担金が1万円となる「特定疾病療養受療証」の交付が受けられます。

    ただし、70歳未満の方で「人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全」の認定を受けている方のうち、上位所得者(国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の所得が600万円を超える世帯)及び住民税未申告世帯の方は、限度額が2万円になります。

    なお、「特定疾病療養受療証」の交付には、窓口での申請が必要となります。「特定疾病認定申請書」の「医師の意見欄」に必要事項を病院等で記入していただいたうえ、申請のお手続きをお願いします。

    特定疾病の種類

    • 人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全
    • 血しょう分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または、先天性血液凝固第9因子障害
    • 抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)

    手続きに必要なもの

    特定疾病受療証の再交付

    紛失等により、再交付を希望する場合の申請方法

     ・窓口     特定疾病受療証再交付申請書のダウンロードはこちら(別ウインドウで開く)
     ・電子申請  特定疾病受療証再交付申請書の電子申請はこちら(別ウインドウで開く)
      ※電子申請の場合は、申請書の提出は不要です。申込フォームに入力してください。

    国民健康保険に関するお問い合わせ

    茂原市役所 国保年金課 管理係
    電話 0475-20-1503/ファクス 0475-20-1600

    お問い合わせ

    茂原市役所市民部国保年金課

    電話: 0475-20-1503

    ファクス: 0475-20-1600

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