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あしあと

    負担限度額認定(施設における居住費及び食費の負担軽減)について

    • 初版公開日:[2017年06月19日]
    • 更新日:[2017年6月19日]
    • ID:1992

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    居住費及び食費の軽減制度について(負担限度額認定)

     施設サービス(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設)、短期入所生活介護(ショートステイ)を利用したとき、一定の所得要件を満たした方を対象に居住費と食費を軽減する制度です。

     軽減を受けるには申請が必要です。申請日の属する月の初日から有効になります。

    ※通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション(デイケア)、有料老人ホーム、グループホーム、小規模多機能型居宅介護を利用した際の居住費・食費については、軽減の対象になりません。

    ★認定を受けられるのは以下の要件をすべて満たす方が対象となります。


    負担限度額認定の要件
    配偶者がいない場合 

    (1)住民税非課税世帯(世帯全員が住民税非課税)であること。

    (2)利用者本人の預貯金・有価証券等の金額の合計が下表基準額以下であること。 

     配偶者がいる場合

    (1)住民税非課税世帯(世帯全員が住民税非課税)であること。

      配偶者が別世帯の場合は、その配偶者も住民税非課税であること。

    (2)利用者本人と配偶者の預貯金・有価証券等の金額の合計が下表基準額以下であること。

    判定要件について

     利用者負担第2段階と第3段階の判定にあたり、課税年金(老齢年金など)収入と合計所得金額の合計額と、非課税年金(障害年金・遺族年金)収入も含めた合計額を用いて判定を行います。

    ※非課税年金とは、日本年金機構または共済組合等から支払われる国民年金、厚生年金、共済年金の各制度に基づく遺族年金・障害年金を指し、具体的には、年金保険者から通知される振込通知書、支払通知書、改定通知書などに「遺族」や「障害」が印字された年金のほか、「寡婦」「かん夫」「母子」「準母子」「遺児」と印字された年金も判定の対象となります。

     上記に該当しない年金(労災・恩給・戦傷病者など)のほか、弔慰金・給付金などは、判定の対象となりません。

    利用者負担段階と負担限度額(1日あたり)

    負担限度額(1日あたり)※令和8年8月1日から
    利用者負担 段階所得の状況預貯金等の資産の状況※1食費居住費(滞在地)
    施設サービス短期入所サービス従来型個室多床室ユニット型個室ユニット型個室的多床室
    1  生活保護受給者の方等単身:1,000万円以下300円300円550円0円880円550円
    世帯全員が住民税非課税老齢福祉年金受給者の方夫婦:2,000万円以下(380円)
    2合計所得金額+課税年金収入額単身:   650万円以下390円600円550円430円880円550円
     +非課税年金収入額が82.65万円以下の方夫婦:1,650万円以下(480円)
    3-(1)合計所得金額+課税年金収入額単身:   550万円以下680円1,030円1,370円430円1,370円1,370円
     +非課税年金収入額が82.65万円超120万円以下の方夫婦:1,550万円以下(880円)
    3-(2)合計所得金額+課税年金収入額単身:   500万円以下1,420円1,360円1,470円430円
    530円※2
    1,470円1,470円
     +非課税年金収入額が120万円超の人夫婦:1,500万円以下(980円)
    (  )内の金額は、介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の金額となります。
    ※1 第2号被保険者は利用者負担段階に関わらず、預貯金等の資産が単身:1,000万円以下、夫婦2,000万円以下であれば対象となります。
    ※2 介護老人福祉施設と、介護老人保健施設および介護医療院のうち室料負担のある多床室を利用した場合は530円になります(ショートステイも同様)。それ以外の施設は430円です。

    ※特別養護老人ホームと短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は、( )内の金額となります。

    ※合計所得金額は、平成30年8月から、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除がある場合、控除後の金額を用います。

    申請に必要なもの

    ご申請の際は、下記の「申請にあたっての注意事項 」もご確認ください

    ・申請書  ・同意書(資産等の照会について)

    ・本人と配偶者が保有するすべての通帳等の写し 

    ****通帳については、以下の部分をコピーしてください******

    (1)口座名義人、口座番号等がわかるページ(開いて最初のページ)

    (2)年金の振り込みが確認できるページ

    (3)最新の残高

    ********************************

    申請書・同意書(窓口に用意してあります)

    お問い合わせ

    茂原市役所福祉部高齢者支援課

    電話: 0475-20-1572

    ファクス: 0475-20-1610

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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