介護保険料の減免について
- 初版公開日:[2023年10月10日]
- 更新日:[2023年10月10日]
- ID:7982
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介護保険料の減免について

減免対象者
令和5年台風第13号により、所有する住宅等の損害程度が10分の3以上(床上50cm以上の浸水)の被害を受けられた方で、世帯の合計所得金額が1000万円以下の方は、介護保険料が下表の割合で減免となります。
損害程度及び 合計所得金額 | 損害程度 10分の3以上 10分の5未満 | 損害程度 10分の5以上 |
---|---|---|
500万円以下であるとき | 2分の1 | 全部 |
750万円以下であるとき | 4分の1 | 2分の1 |
750万円を超えるとき | 8分の1 | 4分の1 |
※世帯の合計所得金額が1000万円を超える方は対象外となります。

減免対象年度・納期
令和5年度分で災害発生日(令和5年9月8日)以降到来する納期限のもの(普通徴収・特別徴収とも)。
納付方法により、一度納付していただいた後でお返しする場合があります。

受付期間
受付は令和5年11月30日(木曜日)まで
8時30分から17時15分(土曜日、日曜日、休日を除く)

申請方法
下記「介護保険料減免・徴収猶予申請書」に記入の上、高齢者支援課窓口または郵送にてご提出ください。