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あしあと

    介護保険料の減免について

    • 初版公開日:[2023年10月10日]
    • 更新日:[2023年10月10日]
    • ID:7982

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    介護保険料の減免について

    減免対象者

    令和5年台風第13号により、所有する住宅等の損害程度が10分の3以上(床上50cm以上の浸水)の被害を受けられた方で、世帯の合計所得金額が1000万円以下の方は、介護保険料が下表の割合で減免となります。

    介護保険料の減免割合
    損害程度及び
    合計所得金額
    損害程度
    10分の3以上
    10分の5未満 
    損害程度
    10分の5以上 
     500万円以下であるとき2分の1全部 
     750万円以下であるとき
    4分の1 2分の1 
     750万円を超えるとき8分の1 4分の1 

    ※世帯の合計所得金額が1000万円を超える方は対象外となります。

    減免対象年度・納期

    令和5年度分で災害発生日(令和5年9月8日)以降到来する納期限のもの(普通徴収・特別徴収とも)。

    納付方法により、一度納付していただいた後でお返しする場合があります。

    受付期間

    受付は令和5年11月30日(木曜日)まで

    8時30分から17時15分(土曜日、日曜日、休日を除く)

    申請方法

    下記「介護保険料減免・徴収猶予申請書」に記入の上、高齢者支援課窓口または郵送にてご提出ください。

    お問い合わせ

    茂原市役所福祉部高齢者支援課

    電話: 0475-20-1572

    ファクス: 0475-20-1610

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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