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あしあと

    令和8年8月千葉豪雨により被害を受けられた方の介護保険料の減免について

    • 初版公開日:[2023年10月10日]
    • 更新日:[2023年10月10日]
    • ID:7982

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    減免についてのお知らせ

    減免の対象となる方

    水害等により、所有する住宅または家財の損害程度が10分の3以上(床上1.0m以上の浸水等)の被害を受けられた方で、世帯の合計所得金額が1,000万円以下の方は、介護保険料が下表の割合で減免となります。

    市の被害状況調査の結果により、減免の対象となる方にはご案内と申請書を郵送します。

    ※減免を受けるには、申請が必要です。

    介護保険料の減免割合
    世帯の
    合計所得金額
    損害程度
    10分の3以上
    10分の5未満 
    損害程度
    10分の5以上 
     500万円以下2分の1全部 
     750万円以下
    4分の1 2分の1 
     750万円超
    1,000万円以下
    8分の1 4分の1 

    ※世帯の合計所得金額が1,000万円を超える方は対象外となります。

    お問い合わせ

    茂原市役所福祉部高齢者支援課

    電話: 0475-20-1572

    ファクス: 0475-20-1610

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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