令和8年8月千葉豪雨により被害を受けられた方の介護保険料の減免について
- 初版公開日:[2023年10月10日]
- 更新日:[2023年10月10日]
- ID:7982
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
減免についてのお知らせ
減免の対象となる方
水害等により、所有する住宅または家財の損害程度が10分の3以上(床上1.0m以上の浸水等)の被害を受けられた方で、世帯の合計所得金額が1,000万円以下の方は、介護保険料が下表の割合で減免となります。
市の被害状況調査の結果により、減免の対象となる方にはご案内と申請書を郵送します。
※減免を受けるには、申請が必要です。
| 世帯の 合計所得金額 | 損害程度 10分の3以上 10分の5未満 | 損害程度 10分の5以上 |
|---|---|---|
| 500万円以下 | 2分の1 | 全部 |
| 750万円以下 | 4分の1 | 2分の1 |
| 750万円超 1,000万円以下 | 8分の1 | 4分の1 |
※世帯の合計所得金額が1,000万円を超える方は対象外となります。
