障害を理由とする差別の解消の推進について
- 初版公開日:[2022年02月25日]
- 更新日:[2024年7月5日]
- ID:2297
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障害者差別解消法とは?
すべての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目的として、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が平成25年6月に制定され、平成28年4月1日から施行されました。また、令和3年6月4日に、事業者に対し合理的配慮の提供を義務付けることなどを内容とする改正法が公布され、令和6年4月1日から施行されました。
この法律は、国や市町村といった行政機関や、会社やお店などの民間事業者での「障害を理由とする差別」をなくし、障害のある人もない人も、お互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会をつくることを目指しています。

対象となる障害のある人とは?
障害者基本法で定められたすべての障害のある人(身体障害、知的障害、精神障害〈発達障害を含む〉、そのほか心身の機能の障害がある人で、障害や社会的な障壁によって日常生活や社会生活が困難になっている人)です。障害者手帳をもっていない人も含まれます。

障害を理由とした差別とは?
この法律により、障害のある人に対する「不当な差別的取り扱い」と「合理的配慮の不提供」が禁止されます。

不当な差別的取り扱いとは?
正当な理由もなく、障害があるということでサービスなどの提供を拒否したり、制限したり、また、障害のない人にはない条件をつけたりすることです。
具体例
- レストランなどの飲食店に入ろうとしたら、車いすを利用していることを理由に断られた。
- スポーツクラブやカルチャーセンターなどに入会しようとして、障害があることを伝えると、そのことを理由に断られた。
- アパートやマンションを借りようとして、障害があることを伝えると、そのことを理由に貸してくれなかった。

合理的配慮の不提供とは?
障害のある人から何らかの配慮を求める意思の表明があったにもかかわらず、社会的障壁を取り除くための必要かつ合理的な配慮をしないことです。合理的配慮の具体例として、車いすの方が乗り物に乗る時に手助けすることや窓口で障害のある方の障害の特性に応じたコミュニケーション手段(筆談、読み上げなど)で対応することです。
合理的配慮として好ましい例
- 交通機関で電車などに乗る車いすの人を駅員などが手助けをする。
- 視覚障害のある人に書類などの内容を読み上げながら説明する。
- 聴覚障害のある人に筆談など音声とは別の方法で伝える工夫をする。

社会的障壁とは?
障害のある人にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるもの。例えば、通行や利用しにくい設備・施設、利用しにくい制度、障害のある人を意識していない慣習・文化、障害のある人への偏見などを指します。
具体例
- 道路の段差 3cm程度の段差でも、車いすは進めなくなります。
- 書類 難しい漢字ばかりでは、理解しづらい人もいます。
- ウェブページ すべて画像だと、読み上げソフトが機能しません。
詳しくは、内閣府ウェブページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

障害を理由とする差別の解消の推進に関する茂原市職員対応要領を策定しました。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)の施行に伴い、同法に規定されている職員対応要領を策定しました。

『障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト』が開設されました。
内閣府では、改正法の施行に向けた取組の一環として、会社やお店などの事業者等が障害のある人に対して行うこととされる「合理的配慮の提供」や「不当な差別的取扱いの禁止」などについて一層のご理解をいただくことなどを目的としたポータルサイトを開設しました。
詳しくは、「障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト」-「合理的配慮」を知っていますかー(別ウインドウで開く)をご覧ください。