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あしあと

    令和6年度住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金のご案内

    • 初版公開日:[2024年04月01日]
    • 更新日:[2024年4月20日]
    • ID:4665

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    補助金の概要

    茂原市では、地球温暖化対策のより一層の推進に向け、家庭における地球温暖化対策の推進及び電力の強靭化を図るため、住宅用設備等を導入する方に予算の範囲内において費用の一部を補助いたします。

    前年度からの主な変更点

    • 家庭用燃料電池システム(エネファーム)について、補助額を15万円から10万円に変更しました。
    • 太陽熱利用システムは補助対象外となりました。
    • 窓の断熱改修の補助要件について、下記の見直しを行いました。
      1.マンション等に導入する場合も補助対象となりました。
      2.居室以外(廊下、浴室、トイレ等)の窓を補助対象に追加しました。
    • 電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド自動車(PHV)は、納車後の申請も可能となりました。
    • PHVの燃料の種類が「軽油・電気」の車種を補助対象に追加しました。

      ※申請書等の様式についても変更しておりますので、必ず今年度のものを使用していただきますよう、お願いいたします。

    予算

    予算及び残額(令和6年4月19日現在)
     予算予算残額 
    894万円822.1万円

    補助対象設備及び補助金額

    補助対象設備・補助金額
     補助対象設備名  補助金額(上限額) 備考 
    太陽光発電システム 9万円 1kwあたり2万円
    家庭用燃料電池システム(エネファーム) 10万円
    定置用リチウムイオン蓄電システム(蓄電池) 7万円
    窓の断熱改修(補助事業を実施する者自らが所有し居住する家屋、または第三者が所有し、補助事業を実施する者自らが居住する家屋の場合) 8万円 補助対象経費×4分の1
    窓の断熱改修(補助事業を実施する者が管理するマンション等の場合) 8万円×改修を行う戸数 補助対象経費×4分の1
    電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド自動車(PHV)
    ※太陽光発電システムおよびV2H充放電設備を併設する場合
    15万円
    電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド自動車(PHV)
    ※太陽光発電システムのみを併設する場合
    10万円
    V2H充放電設備 25万円 補助対象経費×10分の1
    集合住宅用充電設備
    ※住民のみ充電設備を利用可能な場合
    50万円 設備本体の購入費に係る国の補助金額×3分の1
    集合住宅用充電設備
    ※住民以外も充電設備を利用可能な場合
    100万円 設備本体の購入費に係る国の補助金額×3分の2

    ※補助対象設備の導入に係る経費の合計額から消費税等を差し引いた額が上限額を下回る場合は、当該額(千円未満の端数は切り捨て)とします。

    補助対象設備の要件

    全ての設備に共通

    1. 未使用品であること(中古品は対象外)
    2. 申請者個人が購入し、所有するものであること。(所有権留保付きローンで購入し、所有者が販売店またはファイナンス会社等である場合を含む。)

    太陽光発電システム

    太陽電池を利用して電気を発生させるための設備及びこれに付属する設備であって、設置された住宅において電気が消費され、連系された低圧配電線に余剰の電気が逆流されるもののうち、以下の要件を満たすもの。

    1. 太陽電池の出力状況等により、全自動運転を行うもの。
    2. 太陽電池モジュールが、次のいずれかの規格に適合していること。
      ・国際電気標準会議の規格または日本産業規格に適合しているもの
      一般財団法人電気安全環境研究所の認証を受けているもの(別ウインドウで開く)
      一般社団法人太陽光発電協会 JPEA代行申請センターにおいて設備認定に係る型式登録がされているもの(別ウインドウで開く)
    3. 対象設備を構成する太陽電池の公称最大出力またはパワーコンディショナーの定格出力のいずれか小さい方(複数のパワーコンディショナーを設置する場合、系列ごとに当該値を合計した数値)が10キロワット未満であること。なお、既存設備の出力を増加する目的で設備を設置する場合は既存設備分を含めた増設後の設備が上記の要件を満たすこと。

    エネファーム

    1. 燃料電池ユニット並びに貯湯ユニット等から構成され、都市ガス、LPガスなどから燃料となる水素を取り出して空気中の酸素と反応させて発電し、発電時の排熱を給湯等に利用できるもののうち、一般社団法人燃料電池普及促進協会の機器登録を受けているものであること。ただし、停電時自立運転機能を有するものに限る。
    2. もばらカーボンバンクに入会すること。

    蓄電池

    リチウムイオン蓄電池部(リチウムイオンの酸化及び還元で電気的にエネルギーを供給する蓄電池をいう。)並びにインバータ等の電力変換装置を備え、再生可能エネルギーにより発電した電力または夜間電力などを繰り返し蓄え、停電時や電力需要ピーク時など必要に応じて電気を活用することができるもののうち、国が令和4年度以降に実施する補助事業における補助対象機器として、一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)により登録されているものであること。

    窓の断熱改修

    既存住宅に設置されている窓を、断熱性能が高い窓へ改修するにあたり、国が令和4年度以降に実施する補助事業の補助対象機器として、以下の要件を満たすもの。

    1. SIIまたは公益財団法人北海道環境財団により登録されているものであること。
      一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)のホームページ(別ウインドウで開く)
      公益財団法人北海道環境財団のホームページ(別ウインドウで開く)
    2. 1室単位で外気に接する全ての窓の断熱化すること。

    室とは、壁、ドア、障子、襖等で仕切られている空間をいう。(空気が通り抜けてしまう簡易的な仕切り(カーテン、ロールスクリーン等)は、居室を区切る仕切りとして認められません。)

    • 補助対象:リビング、ダイニング、寝室、子ども部屋、キッチン、階段、踊り場、納戸、廊下、玄関、トイレ、浴室、屋内ガレージ等
    ※例として、リビングとキッチン・階段・踊り場・廊下が壁、ドア、障子、襖等で仕切られておらず一体の場合は、キッチン・階段・踊り場・廊下の窓も含め、1室と判断し、リビングの窓だけではなく、それらも含め断熱改修が必要となります。

    ※換気小窓(障子に組み込まれ、障子を閉めた状態で換気を行うことができる小窓)、300×200mm以下のガラスを用いた窓及び換気を目的としたジャロジー窓、テラスドア・勝手口ドアに付属する窓及びガラス等は、改修を要件としない。ただし、補助対象製品を用いた改修を行う場合は補助対象とできます。

    ※マンション等においては、1戸以上の窓の断熱改修を行う場合、エントランス、ロビー、階段、廊下等の、居住の用に供していない共用部分の窓の断熱改修についても補助対象とします。

    EV

    電池によって駆動される電動機のみを原動機とし、内燃機関を併用しない自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定による自動車車検証の交付を受けた同法第2条第2項に規定する自動車をいう。)で、自動車車検証に当該自動車の燃料の種類が「電気」と記載されているもののうち、以下の要件を満たすもの。ただし、自動車検査証の用途が「乗用」、自家用・事業用の別が「自家用」と記載されている四輪のものに限る。

    1. 申請者が補助金の交付を受けるに当たり、新車として新たに購入したもの(中古の輸入車の初度登録車を除く。)であること。
    2. 自動車車検証の使用の本拠の位置が、市内の住所であること。
    3. 自動車車検証の登録年月日または交付年月日が、補助金の交付を受ける年度内の日付であること。
    4. 国が令和4年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センター(別ウインドウで開く)により補助対象とされている電気自動車であること。

    PHV

    電池によって駆動される電動機と内燃機関を原動機として併用し、かつ外部からの充電が可能な自動車で、自動車検査証に当該自動車の燃料の種類が「ガソリン・電気」または「軽油・電気」と記載されているもののうち、以下の要件を満たすもの。ただし、自動車検査証の用途が「乗用」、自家用・事業用の別が「自家用」と記載されている四輪のものに限る。

    1. 申請者が補助金の交付を受けるに当たり、新車として新たに購入したもの(中古の輸入車の初度登録車を除く。)であること。
    2. 自動車検査証の使用の本拠の位置が、茂原市内の住所であること。
    3. 自動車検査証の登録年月日または交付年月日が、補助金の交付を受ける年度内の日付であること。
    4. 国が令和4年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センター(別ウインドウで開く)により補助対象とされているプラグインハイブリッド自動車であること。

    V2H充放電設備

    電気自動車と住宅の間で相互に電気を供給できる設備のうち、国が令和4年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センター(別ウインドウで開く)により補助対象とされているものであること。

    集合住宅用充電設備

    集合住宅の管理者等が電気自動車等に充電するために設置する以下の設備のうち、国が令和4年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされているものであること。

    1. 急速充電設備

      電源から充電用の直流電力を作り出す電源装置及び電気自動車等に搭載された電池への充電を制御する機能を共に有する、一基当たりの定格出力が10kW以上のもので、充電コネクター、ケーブルその他の装備一式を備えたものをいう。

    2. 普通充電設備
      漏電遮断機能及びコントロールパイロット機能を有する、一基当たりの定格出力が10kW未満のもので、充電コネクター、ケーブルその他の装備一式を備えたものをいう。

    3. 蓄電池付急速充電設備
      主として電気自動車等の充電のために蓄電する電池を備えた、一基当たりの定格出力が50kW以上の急速充電設備で充電コネクター、ケーブルその他装備一式を備えたものをいう。

    4. 充電用コンセント
      電気自動車等に附属する充電ケーブルを接続する200V対応の電気自動車等専用のプラグの差込口をいう。

    5. 充電用コンセントスタンド
      4を装備する盤状または筒状の筐体をいう。

    補助の対象となる方

    • 実績報告書提出日までに該当する住宅に居住し、茂原市に住民登録を完了している方
    • 茂原市に納付すべき税を滞納していない方
    • 茂原市暴力団排除条例に規定する暴力団員等に該当しない方
    • 設備の設置費等を負担し、設備を所有できる方(EV・PHVにあっては、所有権留保付きローンで購入し、所有者が販売店またはファイナンス会社等である場合を含む。)
    • 設備の導入をリースで行う場合には、設置者とリース事業者が共同で補助事業を行うこと
      ※リース事業者は、月額リース料金を減額する形で補助金相当分を還元すること
      ※リース期間が財産処分制限期間以上またはリース期間終了後に設置者が設備を導入する契約となっていること
    • 補助対象設備の設置工事、または建売住宅等の引渡しが完了の日から30日以内、または令和7年3月10日(月曜日)までのいずれか早い日に実績報告書を提出できる方

    以下に該当する方は補助の対象になりません。

    • 過去にこの制度及び旧住宅用省エネルギー設備等促進事業補助金により同一設備に対して補助金を受けている方(EV・PHVを除く。)
    • EV・PHVを導入する場合、この制度により、同じ種類の補助対象設備の補助を受けている方
    • 市から補助金の交付決定通知が到達する前に補助対象設備を導入した方または設置の工事に着手している方(EV・PHVを除く。)
    • 市から補助金の交付決定通知が到達する前に補助対象設備を設置している新築住宅または建売住宅の引渡しを受けた方
    • 一つの住宅に対して、同一設備を複数申請する方

    受付期間・場所

    • 令和6年4月1日(月曜日)から市役所6階環境保全課にて受付します。
    • 代理人可。ただし、複数の申請を行う場合は、1回の受付につき1件の申請までとします。

    ※申請書類等は下記からダウンロードしてご利用ください。
    ※書類を確認する必要があるため、原則窓口での申請をお願いします。

    申請時の注意点

    • 各種申請手続きについては、原則として申請者本人が行ってください。手続きを設置業者等に依頼することはできますが、事務代行届(第2号様式)を提出していただく必要があります。代行したことによる事故等について、市では一切の責任を負いかねます。
    • 申請者、工事請負契約書または売買契約書の発注者及び電力受給契約者は、同一人であることが条件です(EV・PHVを除く)。
    • 確定通知を受けた日から起算して30日以内、または令和7年3月17日(月曜日)のいずれか早い日までに交付請求書を提出されない場合は、補助金を受けられなくなりますのでご注意ください。
    • 太陽光発電システムを申請する場合は、補助金の交付申請をする時点で設置する住宅に居住している必要があります。住民票の異動が済んでいない方は、補助金の申請までに手続きを完了してください。

    補助金交付要綱・申請に関するご案内

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