地域密着型サービス事業所の指定等について(事業者向け)
[2017年6月6日]
[2017年6月6日]
※この取扱は茂原市内に事業所を置き、新規に指定申請をする場合に適用するものとする。
【新規・更新指定申請の場合】
・申請書類一式をA4ファイルに綴じてご提出ください。
・表紙と背表紙の記載は下記の図のようにお願いいたします。
・添付書類一覧→指定申請書→添付書類等の順番でファイリングしてください。
【変更届出等の場合】
該当項目に応じて必要書類をご提出ください。(1)指定を受けるためには、介護保険法上の指定基準を満たしていることのほか、事前に他の関係部署と調整を行っておく必要がある場合があります。
申請をする際には、それらの事務を完了したうえで申請くださるようお願いいたします。
なお、完了していないことが判明した場合、指定を受けられない場合や指定されていても営業できない場合があります。
※下記相談先を参考に、担当部署に問い合わせてください。
(2)申請書類に不備があり、受付期間内に補正または追加資料の提出がない場合は指定できません。
確認内容 |
担当部署 |
---|---|
都市計画法 |
茂原市担当課 |
農地法 |
茂原市担当課 |
建築基準法 |
茂原市担当課・長生土木事務所 |
消防法 |
消防署 |
就業規則 |
労働基準監督署 |
土砂災害防止法 |
土木事務所 |
(1)変更届出について
事業所の名称、所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があった場合は、その旨を10日以内(一部を除く)に「変更届出書」にて市に届出る必要があります。
※変更届出をする場合、従業員の勤務体制及び勤務形態一覧表等は、変更日の該当月のものでご提出ください。
(2)事業所の廃止・休止について
事業を廃止または休止しようとする場合は、廃止または休止の日の1か月前までに「廃止(休止)届出書」にて市に届出る必要があります。
(3)事業の再開について
休止後に事業を再開する場合は、対面方式にて処理の確認を行います。
なお、「人員、設備及び運営に関する基準」を充足しない状態での再開はできませんのでご注意願いいます。
開庁時間:8時30分~17時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始12月29日~1月3日は除く)