茂原市まちづくり条例について
- 初版公開日:[2015年09月18日]
- 更新日:[2015年9月18日]
- ID:2054
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まちづくり条例トピックス
- 「まちづくり条例推進アクションプラン」の見直しを行いました(令和6年8月)
- 「まちづくり条例推進アクションプラン」の見直しを行いました(令和4年2月)
- 「まちづくり条例推進アクションプラン」を策定しました(平成28年4月28日)
- 「茂原市まちづくり条例 解釈・運用の手引き」の見直しを行いました(令和6年8月)
- 「茂原市まちづくり条例 解釈・運用の手引き」を掲載しました(平成28年3月18日)
- 「茂原市まちづくり条例」が一部改正されました(平成28年3月18日)
- 「茂原市まちづくり条例制定フォーラム」を開催しました(平成27年12月12日)
- 「茂原市まちづくり条例が制定されました」チラシを掲載しました(平成27年10月1日)
- 茂原市まちづくり条例が可決されました(平成27年9月17日)

「まちづくり条例推進アクションプラン」を見直しました
「茂原市まちづくり条例」に基づく市民参加・市民協働のまちづくりを確実に推進していくため、市が条例に規定した各項目に基づいて取り組むべき内容と、そのスケジュールをまとめた工程表である「茂原市まちづくり条例推進アクションプラン」の見直しを行いました。以下のリンクからご覧になれます。
茂原市まちづくり条例推進アクションプラン
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まちづくり条例 解釈・運用の手引き
まちづくり条例の逐条解説となる「解釈・運用の手引き」を作成しました。
「解釈・運用の手引き」は、以下のリンクからご覧になれます。
茂原市まちづくり条例 解釈・運用の手引き
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まちづくり条例が一部改正されました
平成27年12月に「茂原市議会基本条例」が制定されたことを受け、「茂原市まちづくり条例」の一部を改正しました。
改正の概要は、以下のとおりです。
茂原市まちづくり条例 第21条 議会に関する基本的事項
【改正後】第21条 議会及び議員の活動原則に関する基本的な事項については、茂原市議会基本条例(平成27年茂原市条例第33号)で定めるものとします。
【改正前】第21条 議会及び議員の活動原則に関する基本的な事項については、別に定めるものとします。
まちづくり条例 新旧対照表(平成28年3月改正)
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まちづくり条例が可決されました
平成20年度から取り組んでまいりました「茂原市まちづくり条例」が、平成27年第3回定例会に上程され、平成27年9月17日に可決されました。
茂原市まちづくり条例は、平成28年4月1日から施行となります。
茂原市まちづくり条例(全文)
茂原市まちづくり条例【平成28年3月一部改正】 (ファイル名:jourei2803.pdf サイズ:242.01KB)
茂原市まちづくり条例 【改正前】(ファイル名:jourei.pdf サイズ:241.44KB)
「茂原市まちづくり条例が制定されました」(チラシ表) (ファイル名:jourei_omote.pdf サイズ:462.92KB)
「茂原市まちづくり条例が制定されました」(チラシ裏) (ファイル名:jourei_ura.pdf サイズ:252.56KB)
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まちづくり条例とは
まちづくり条例は、まちづくりの担い手である市民等、市及び議会が共有する基本的なルールとなる条例です。


なぜまちづくり条例が必要なのか
平成12年のいわゆる「地方分権一括法」の成立以降、地方分権の推進が求められており、住民に最も身近な基礎自治体である市には、地域における課題・問題を適切に把握し、解決を図ることが求められています。
また、少子高齢化、人口減少などの現象が、さまざまな角度から注目を集める中、知恵を出し合い、力を合わせて、豊かで持続可能な地域社会を築き上げ、次代を担う子どもたちに引き継いでいくためには、市民一人ひとりが、自ら考え、自ら参加し、決定に関与し、自ら行動する「市民自治のまちづくり」が必要です。
「市民自治のまちづくり」を進めるためには、自分たちのまちの課題について、まちづくりの担い手である市民等、市及び議会が、情報を共有し、共通の目的を持ち、議論を重ね、多様な主体が協働していく必要があります。
「茂原市まちづくり条例」は、市民等の権利と役割、市及び議会の役割と責務を明らかにするとともに、まちづくりの基本原則(情報の共有、参加、協働)のもと、市民自治のまちづくりを進めるために制定されたものです。

どのようにまちづくり条例をつくったのか
茂原市では、市民参加のもと、条例についての基本的な考え方を取りまとめるため、平成23年に「茂原市自治基本条例を考える市民の会」の委員を一般公募しました。
これに応じた30人の委員が、20か月・37回に及ぶ会議を経て、平成25年9月に「茂原市まちづくり条例に関する基本的な考え方(提言書)」を市長に提出しました。
提言書を基に、平成26年1月に市民、議会、行政の代表や学識経験者から成る「茂原市まちづくり条例策定協議会」を設置し、15か月・18回の会議を開催して審議を行い、平成27年3月に市長宛てに答申書が提出されました。
市では、答申書を基に条例案を作成して、平成27年6月から1か月間、パブリックコメント(市民意見募集手続)を実施し、その意見を反映して、平成27年9月議会に上程され、議決されました。
くわしい経緯については、「まちづくり条例検討の経緯」をご覧ください。

まちづくりの基本原則とは

(1)情報の共有
まちづくりの担い手である市民等、市及び議会は、必要な情報を共有します。

(2)参加
市民等は、まちづくりについて積極的に意見を述べ、行動に加わります。

(3)協働
市民等、市及び議会は、それぞれの役割及び責務のもと、お互いの自主性及び自立性を尊重し、十分な協議と理解のうえ、目的を共有し、対等な立場で提携し、協力して活動します。

まちづくり条例の概要

前文
茂原市のこれまでの経緯と現在置かれている状況を踏まえ、今後どのようなまちづくりをしていかなくてはならないか、なぜまちづくり条例を制定しなくてはならないか、まちづくりの基本原則とは何かを規定した前文を置いています。

第1章 総則(第1条~第4条)
まちづくり条例を制定する目的や位置付け、用語の定義、まちづくりの基本原則(情報の共有、参加、協働)について規定しています。

第2章 情報の共有(第5条~第8条)
市政(行政及び議会)に関する情報の共有や情報公開、個人情報の保護、説明責任・応答責任について規定しています。

第3章 参加(第9条~第14条)
まちづくりの担い手である市民等の権利と役割、市政への参加の機会の保障、住民投票、男女共同参画、子どもの参加の機会の保障について規定しています。

第4章 地域におけるまちづくり(第15条~第17条)
地域におけるまちづくりの担い手である地域コミュニティの位置付けとその育成及び支援、地域の課題を解決するための「地域まちづくり協議会」について規定しています。

第5章 協働(第18条)
まちづくりの担い手である市民等、市及び議会が、それぞれの役割を認識し、十分な協議を経て、連携、協力してまちづくりに取り組む「協働」について規定しています。

第6章 議会運営の基本原則(第19条~第21条)
市民の代表による意思決定機関である議会の役割と責務、議員の役割と責務についての規定を置くとともに、議会及び議員の活動原則に関する基本的事項は別に定めることを規定しています。

第7章 行政運営の基本原則(第22条~第32条)
市の執行機関である市長及びその他の執行機関の役割と責務、職員の役割と責務についての規定を置くとともに、総合計画や財政運営、政策法務など、行政運営における基本原則を規定しています。

第8章 実効性の確保(第33条)
まちづくり条例の実効性を確保するため、条例の見直しについて規定しています。

まちづくり条例の構造
