妊婦健康診査の自己負担を一部助成します
[2021年2月8日]
[2021年2月8日]
平成30年4月1日以降に医療機関委託妊婦健康診査受診票を使用して受診した妊婦健康診査。
(受診票を使用した結果、自己負担が生じなかった場合は、その自己負担が生じなかった妊婦健康診査の回数を限度として、医師が必要と認めて受診した妊婦健康診査に相当する健康診査(保険外診療に限る。)を助成の対象とすることができる場合があります。)
※すでに妊娠中の方も平成30年4月1日以降に受診した妊婦健康診査は本助成の対象となります。
※確定申告(医療費控除)を申請した分につきましては対象外になります。
※紛失した分も対象外になります。
出産日が属する月の3か月後の1日から起算して2年以内に申請してください。
(例:4月生まれ→7月から申請受付開始)
※出産に至らなかった場合も受診した妊婦健康診査については、本助成の対象となります。
申請書
出産された方には、出生手続きの際にお渡ししています。
茂原市役所2階健康管理課
千葉県外の医療機関で妊婦健康診査を受診した場合は、あらかじめまたは本申請と同時に償還払いの申請を行ってください。
あらかじめ償還払いの申請をした場合は、その決定通知書も添付してください。
開庁時間:8時30分~17時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始12月29日~1月3日は除く)