妊婦健康診査の自己負担を一部助成します
- 初版公開日:[2021年04月01日]
- 更新日:[2021年4月1日]
- ID:4533
妊婦健康診査の自己負担額を一部助成します
茂原市では、妊婦の方の経済的負担の軽減を目的として妊婦健康診査を受診した際に要した自己負担額の一部について助成します。
多胎妊婦について、令和6年4月1日以降に受診した妊婦健康診査費用の一部について助成を開始します。
対象者
妊婦健康診査の受診日において茂原市に住民登録をしている妊婦。
対象となる妊婦健康診査
・医療機関委託妊婦健康診査受診票(以下「受診票」とする。)を使用して受診した妊婦健康診査。
(受診票を使用した結果、自己負担が生じなかった場合は、その自己負担が生じなかった妊婦健康診査の回数を限度として、医師が必要と認めて受診した妊婦健康診査に相当する健康診査(保険外診療に限る。)を助成の対象とすることができる場合があります。)
・多胎妊娠により、14回分の受診票を全て使用したうえで受診した15回目以降の妊婦健康診査。
(受診日が令和6年(2024年)4月1日以降のもの)
※確定申告(医療費控除)を申請した分につきましては対象外になります。
※領収書を紛失した分も対象外になります。
助成額
妊婦健康診査の自己負担額(1回につき2,000円が上限、なお2,000円に満たない場合は実際に支払った額。)
多胎妊婦の15回目から19回目受診の5回分の妊婦健康診査の自己負担額(1回につき5,000円が上限、なお5,000円に満たない場合は実際に支払った額。)
申請
出産日が属する月の3か月後の1日から起算して2年以内に申請してください。
(例:4月生まれ→7月から申請受付開始)
※出産に至らなかった場合も受診した妊婦健康診査については、本助成の対象となります。
申請に必要なもの
- 申請書(本ウェブページから印刷できます。)
- 領収書及び診療明細書
- 母子健康手帳
- 母子健康手帳別冊にある未使用の「医療機関委託妊婦健康診査受診票」
- 受診者名義の預金通帳・キャッシュカード等
※受診者以外の口座に振り込みを希望する場合は委任状が必要になります。
申請書
- 妊婦健康診査費用助成申請書 (PDF形式、109.24KB) (PDF形式、109.24KB)
出産された方には、出生手続きの際にお渡ししています。
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振込み期日の目安
申請日から約1~2か月
申請窓口
茂原市役所 8階 子育て支援課
その他
千葉県外の医療機関で妊婦健康診査を受診した場合は、あらかじめまたは本申請と同時に償還払いの申請を行ってください。
あらかじめ償還払いの申請をした場合は、その決定通知書も添付してください。
確定申告(医療費控除)を行う場合は、助成金交付までに約1~2か月要しますので早めに申請をお願いいたします。