妊婦健康診査の自己負担を一部助成します
- 初版公開日:[2021年04月01日]
- 更新日:[2021年4月1日]
- ID:4533
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妊婦健康診査の自己負担額を一部助成します
茂原市では、平成30年4月より妊婦の方の経済的負担の軽減を目的として妊婦健康診査を受診した際に要した自己負担額の一部について助成を開始します。

対象者
妊婦健康診査の受診日において茂原市に住民登録をしている妊婦。

対象となる妊婦健康診査
平成30年4月1日以降に医療機関委託妊婦健康診査受診票を使用して受診した妊婦健康診査。
(受診票を使用した結果、自己負担が生じなかった場合は、その自己負担が生じなかった妊婦健康診査の回数を限度として、医師が必要と認めて受診した妊婦健康診査に相当する健康診査(保険外診療に限る。)を助成の対象とすることができる場合があります。)
※すでに妊娠中の方も平成30年4月1日以降に受診した妊婦健康診査は本助成の対象となります。
※確定申告(医療費控除)を申請した分につきましては対象外になります。
※紛失した分も対象外になります。

助成額
妊婦健康診査の自己負担額(1回につき2,000円が上限)

申請
出産日が属する月の3か月後の1日から起算して2年以内に申請してください。
(例:4月生まれ→7月から申請受付開始)
※出産に至らなかった場合も受診した妊婦健康診査については、本助成の対象となります。

申請に必要なもの
- 申請書(本ウェブページから印刷できます。)(別ウインドウで開く)
- 領収書及び診療明細書
- 母子健康手帳
- 母子健康手帳別冊にある未使用の「医療機関委託妊婦健康診査受診票」
- 受診者名義の預金通帳・キャッシュカード等
※受診者以外の口座に振り込みを希望する場合は委任状が必要になります。 - 認印
申請書
妊婦健康診査助成申請書 (サイズ:108.57KB)
出産された方には、出生手続きの際にお渡ししています。
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振込み期日の目安
申請日から約1~2か月

申請窓口
茂原市役所2階健康管理課

その他
千葉県外の医療機関で妊婦健康診査を受診した場合は、あらかじめまたは本申請と同時に償還払いの申請を行ってください。
あらかじめ償還払いの申請をした場合は、その決定通知書も添付してください。