国土利用計画法に基づく届出について
- 初版公開日:[2021年01月01日]
- 更新日:[2021年1月1日]
- ID:300
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国土利用計画法(国土法)に基づく届出
土地取引には届出が必要です。
届出期限は契約締結日から2週間以内です。
茂原市の場合、次の条件を満たす5,000平方メートル以上の土地取引に当たっては、届出が必要です。
※これらの取引の予約である場合も含みます。
- 売買
- 交換
- 営業譲渡
- 譲渡担保
- 代物弁済
- 共有持分の譲渡
- 地上権・借地権の設定・譲渡
- 予約完結権・買戻権等の譲渡
個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が5,000平方メートル以上となる場合(「買いの一団」)には届出が必要です。

提出書類
各3部
- 届出書(押印を求める手続きの見直しによる国土利用計画法施行規則の改正に伴い、令和3年1月1日より土地売買等届出書への押印が不要となりました。)
- 土地取引に係る契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
- 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1の地形図
- 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の地形図
- 土地の形状を明らかにした図面
- その他必要に応じた書類(委任状など)

届出者
土地の権利者(売買の場合であれば買主)