国土利用計画法に基づく届出について
- 初版公開日:[2021年01月01日]
- 更新日:[2021年1月1日]
- ID:300
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国土利用計画法(国土法)に基づく届出

届出の対象となる土地
茂原市の場合、5,000平方メートル以上土地に関する権利を取得する契約(対価の伴うもの)を締結した場合には届出が必要です。個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が5,000平方メートル以上となる場合には届出が必要です。また、届け出を行うのは権利取得者になります。
届出期限は契約締結日から2週間以内です。

届出の対象となる権利
所有権、地上権、賃借権、またはこれらの権利の取得を目的とする権利
上記の権利を
- 売買
- 交換
- 営業譲渡
- 譲渡担保
- 代物弁済
- 共有持分の譲渡
- 地上権・借地権の設定・譲渡
- 予約完結権・買戻権等の譲渡
などの契約により取得した場合、届出が必要です。なお、これらの契約の予約についても同様です。

提出書類
土地売買等届出書のみ3部(うち1部は届出人控え)、その他の書類については2部提出してください。
- 土地売買等届出書(押印を求める手続きの見直しによる国土利用計画法施行規則の改正に伴い、令和3年1月1日より土地売買等届出書への押印が不要となりました。)
- 土地取引に係る契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
- 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1の地形図
- 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の地形図
- 土地の形状を明らかにした図面
- その他必要に応じた書類(委任状など)
国土利用計画法については、提出窓口は茂原市となりますが、取り扱いは千葉県の定めによります。
制度の詳細や届出書の記入例等については千葉県のウェブサイトを確認してください。
届出書様式
土地売買等届出書(エクセル形式、45.50KB)
令和7年7月1日以降の届出から使用する様式が変更になっています。