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あしあと

    国土利用計画法に基づく届出について

    • 初版公開日:[2021年01月01日]
    • 更新日:[2021年1月1日]
    • ID:300

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    国土利用計画法(国土法)に基づく届出

    届出制度の概要

    国土は、私たちの生活や諸活動のために限られた資源であり、計画的に利用する必要があります。そこで国土利用計画法では、適正かつ合理的な土地利用の確保を図る観点から、一定規模以上の土地について土地売買等の契約(対価の授受を伴うもの)を締結した場合、権利取得者(売買の場合であれば買主)に届出を義務付けています。


    届出の対象となる土地

    茂原市内の、5,000平方メートル以上の一団の土地。

    個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が5,000平方メートル以上となる場合には届出が必要です。

    届出の期限

    契約を締結した日を含め14日以内。

    14日目が土曜日・日曜日・祝日等で、市窓口が休日である場合は、その翌開庁日までに届出をしてください。なお、提出期限の起算日は契約締結日であり、土地の所有権移転登記が行われた日や物件引渡し日、残代金の決済日等ではありませんのでご注意ください。

    届出の対象となる権利

    所有権、地上権、賃借権、またはこれらの権利の取得を目的とする権利

    上記の権利を

    • 売買
    • 交換
    • 営業譲渡
    • 譲渡担保
    • 代物弁済
    • 共有持分の譲渡
    • 地上権・借地権の設定・譲渡
    • 予約完結権・買戻権等の譲渡

    などの契約により取得した場合、届出が必要です。なお、これらの契約の予約についても同様です。

    提出書類

    土地売買等届出書3部(うち1部は届出人控え)、その他の書類については2部提出してください。

    • 土地売買等届出書
    • 位置図 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1程度の図
    • 周辺状況図 土地の付近の状況を明らかにした縮尺5千分1程度の図
    • 形状図 土地の形状を明らかにした図
    • 売買契約書等の写し 契約書の写し、またはこれに代わる書類
    • その他必要に応じた書類 委任状など

    届出の結果

    受理された届出は、茂原市長の意見が付されて千葉県に送付されます。千葉県は、土地の利用目的について審査を行います。その結果、利用目的が土地利用基本計画に適合しない場合は、利用目的の変更を勧告し、是正を求めることがあります。詳しくは千葉県のウェブサイトを確認してください。

    国土利用計画法の事後届出について(千葉県県土整備部用地課土地取引調査室)(別ウインドウで開く)

    届出書様式

    お問い合わせ

    茂原市役所都市建設部都市計画課

    電話: 0475-20-1546

    ファクス: 0475-20-1606

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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