国土利用計画法に基づく届出について
- 初版公開日:[2021年01月01日]
- 更新日:[2021年1月1日]
- ID:300
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国土利用計画法(国土法)に基づく届出
届出制度の概要
国土は、私たちの生活や諸活動のために限られた資源であり、計画的に利用する必要があります。そこで国土利用計画法では、適正かつ合理的な土地利用の確保を図る観点から、一定規模以上の土地について土地売買等の契約(対価の授受を伴うもの)を締結した場合、権利取得者(売買の場合であれば買主)に届出を義務付けています。
届出の対象となる土地
茂原市内の、5,000平方メートル以上の一団の土地。
個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が5,000平方メートル以上となる場合には届出が必要です。
届出の期限
契約を締結した日を含め14日以内。
14日目が土曜日・日曜日・祝日等で、市窓口が休日である場合は、その翌開庁日までに届出をしてください。なお、提出期限の起算日は契約締結日であり、土地の所有権移転登記が行われた日や物件引渡し日、残代金の決済日等ではありませんのでご注意ください。
届出の対象となる権利
所有権、地上権、賃借権、またはこれらの権利の取得を目的とする権利
上記の権利を
- 売買
- 交換
- 営業譲渡
- 譲渡担保
- 代物弁済
- 共有持分の譲渡
- 地上権・借地権の設定・譲渡
- 予約完結権・買戻権等の譲渡
などの契約により取得した場合、届出が必要です。なお、これらの契約の予約についても同様です。
提出書類
土地売買等届出書3部(うち1部は届出人控え)、その他の書類については2部提出してください。
- 土地売買等届出書
- 位置図 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1程度の図
- 周辺状況図 土地の付近の状況を明らかにした縮尺5千分1程度の図
- 形状図 土地の形状を明らかにした図
- 売買契約書等の写し 契約書の写し、またはこれに代わる書類
- その他必要に応じた書類 委任状など
届出の結果
受理された届出は、茂原市長の意見が付されて千葉県に送付されます。千葉県は、土地の利用目的について審査を行います。その結果、利用目的が土地利用基本計画に適合しない場合は、利用目的の変更を勧告し、是正を求めることがあります。詳しくは千葉県のウェブサイトを確認してください。
届出書様式
土地売買等届出書 (エクセル形式、47.28KB)令和8年4月1日以降の届出から使用する様式が変更になっています。
