都市再生街区基本調査について
- [2019年5月1日]
- ID:719
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街区基準点の設置

街区基準点の利活用効果

地積調査事業
街区基準点が整備されたことにより、実施すべき地籍図根点の設置を削減することが可能となります。

土地の登記
相続・贈与・売買などのために土地が分筆されると、登記のための測量が必要になりますが、街区基準点および補助点等の成果により、「登記用の基準点の設置数」が半分程度に削減できます。

道路管理
高密度な街区基準点が整備されたことにより、公共座標による基準点からの道路境界測量に使用できます。

道路台帳現況図の更新
高密度な街区基準点が整備されたことにより、公共座標による基準点からの図面を作成し、これを道路台帳現況図に反映することにより、陳腐化を防ぐことができます。

茂原市公共基準点管理保全要綱
(目的)
第1条 この要綱は、本市が管理する公共基準点の使用及び管理保全に関して必要な事項を定め、その管理保全の万全を期することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「公共基準点」とは、測量法(昭和24年法律第188号)の規定に基づく、1級基準点、2級基準点及び3級基準点(相当精度の基準点を含む)であって、かつ、永久標識を設置したものをいう。
(管理の主体)
第3条 公共基準点の管理保全の主管課は、都市建設部土木管理課とする。
(公共基準点の使用手続)
第4条 公共基準点を使用する者は、あらかじめ公共基準点使用承認申請書(別記第1号様式)を市長へ提出 しなければならない。
2 市長は、前項の承認をしたときは、公共基準点使用承認書(別記第2号様式)を交付するものとする。
3 公共基準点を使用する者は、公共基準点使用承認書を常時携行し、市職員または土地所有者等の請求があった場合は、速やかにこれを提示しなければならない。
4 公共基準点を使用する者は、使用後に公共基準点使用報告書(別記第3号様式)により使用結果を報告するものとする。
(工事施工の届出)
第5条 道路の掘削工事を施工する者(以下「工事施工者」という。)が、公共基準点の付近でその効用に支障をきたすおそれのある工事等を施工する場合は、あらかじめ公共基準点付近での工事施工届出書(別記第4号様式)を市長に提出し、公共基準点の保全に必要な措置を講じなければならない。ただし、公共基準点の一時撤去・移転の承認を申請し、または協議する場合は、公共基準点付近での工事施工届出書の提出を省略することができる。
2 前項のその効用に支障をきたすおそれのある工事等とは、次の各号に掲げるものとする。
(1)掘削底面端から45度以上の線に公共基準点の構造物が入る掘削工事等
(2)車輌及び重機等の振動が公共基準点に影響を及ぼすと判断される工事等
(3)その他公共基準点の効用に支障をきたすと思われる工事等
3 第1項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1)位置図、断面図、平面図(掘削位置と公共基準点の位置関係を明示したもの)
(2)引照点図または市長の指示する測量資料
(3)写真(公共基準点、公共基準点周辺、全引照点が確認できるもの)
4 公共基準点付近での工事がしゅん工したときには、工事施工者は速やかに公共基準点付近での工事しゅん工報告書(別記第5号様式)を市長に提出し、検査を受けなければならない。
5 前項の報告書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1)しゅん工写真(公共基準点、公共基準点周辺が確認できるもの)
(2)公共基準点の異状の有無が確認できる測量資料(着工前・しゅん工後が対比できる引照点図または市長の指示に基づく公共基準点の保全に必要な点検測量等の成果)
6 公共基準点付近での工事により、公共基準点の効用に支障をきたした場合は、工事施工者は、公共基準点復旧承認申請書(別記第6号様式)により市長に提出しなければならない。
7 市長は、前項の承認をしたときは、公共基準点復旧承認書(別記第7号様式)を交付するものとする。
(一時撤去及び移転)
第6条 工事施工者(公共基準点の設置されている土地、建物の所有者または管理者((以下「土地所有者等」という。)の行う工事を除く。)が、公共基準点を一時撤去または移転する必要が生じた場合には、あらかじめ公共基準点(一時撤去・移転)承認申請書(別記第8号様式)により市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の承認をしたときは、公共基準点(一時撤去・移転)承認書(別記第9号様式)を交付するものとする。
3 第1項の申請書及び協議書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1)位置図、平面図(掘削位置と公共基準点の位置関係を明示したもの)
(2)写真(公共基準点、公共基準点周辺が確認できるもの)
(3)再設置位置図(新旧位置の関係が確認できるもの)
4 土地所有者等の都合により公共基準点を一時撤去または移転する必要が生じた場合は、土地所有者等は、公共基準点(一時撤去・移転)請求書(別記第10号様式)を市長に提出するものとする。
(機能の回復)
第7条 工事施工者が、公共基準点を一時撤去、滅失、損傷または移転等により、その効用に支障をきたした場合または土地所有者等による公共基準点の一時撤去、移転の請求があった場合は、原則として当該公共基準点を既設と同様の構造により再設置し、測量の成果を修正するものとする。
2 前項の場合において、同一構造による設置が不可能な場合は市長と協議のうえ変更することができる。
3 工事施工者以外の者(以下「事故原因者」という。)が、故意または過失により公共基準点を滅失または損傷した場合は、前2項を適用する。
(機能回復の施工者)
第8条 公共基準点の測量標を設置する工事(以下「設置工事」という。)は、原則として原因者である工事施工者が行わなければならない。ただし、次の場合は市で行う。
(1)工事施工者による設置工事が困難な場合
(2)土地所有者等による公共基準点の一時撤去、移転の請求があった場合
2 測量成果の修正(以下「測量作業」という。)に必要な手続きは、測量法第36条、第37条第3項、第40条の規定その他関係法令に基づき都市建設部土木管理課で行う。
3 偏心法による移転により機能回復を図る場合は、工事施工者が市長と協議のうえ施工者を決定するものとする。
(設置工事)
第9条 工事施工者等は、設置位置及び設置施工方法について、舗装復旧前に市長と協議しなければならない。
2 原則として測量標等は既設のものを再度使用するものとするが、使用不可能な場合は市長が支給(有償)するものとする。
3 工事施工者は設置工事の品質、出来形、工程、工事実施状況を明らかにする写真を撮影しなければならない
4 設置工事がしゅん工したときには、工事施工者は速やかに「公共基準点設置工事しゅん工報告書」(別記第11号様式)を前項の写真とともに市長に提出し、検査を受けなければならない。
5 工事施工者は、前項の規定による検査に合格しないときは、直ちに補修して再検査を受けなければならない
(費用の負担)
第10条 公共基準点の設置工事に要する費用(既設の公共基準点の取壊し費用を含む。以下「設置費用」という。)及び公共基準点の測量作業に要する費用(以下「測量費用」という。)の負担は別表を基準とする。
(その他)
第11条 この要綱に定めのない事項については、その都度市長が別に定める。
附則 この告示は平成19年4月1日から施行する。
区分 | 設置費用 | 測量費用 (再設法による場合) | 測量費用 (偏心法による場合) |
---|---|---|---|
工事施工者 茂原市 | ○ | × | × |
工事施工者 占用企業者 その他 | ○ | ○ | ○ |
事故原因等 | ○ | ○ | - |
土地所有者等 | × | × | × |
注1 ○印は左欄の該当者が区分に掲げる費用を負担する。
2 ×印は茂原市が負担する。
3 設置費用及び測量費用の請求は、公共基準点付近での工事施工届出書及び公共基準点(一時撤去・移転)承認書に基づき公共基準点の効用に支障があるものについて請求するものとする。
4 設置費用及び測量費用は、納入通知書により、発行の日から起算して30日を経過した日までに納付しなければならない。
公共基準点使用承認申請書

別紙 公共基準点使用条件
1 公共基準点の使用にあたっては、作業者は立入る施設の管理者にあらかじめ計画機関名、作業機関名、作業目的、連絡先などを連絡し、立ち入りの承諾を得ること。
2 施設内の立ち入りは、日曜祝日を除く午前9時から午後5時までを原則とする。ただし、管理者から指定された場合はそれに従うこと。
3 作業者は、使用時に使用承認書を常時携行すること。
4 使用にあたっては公共基準点の取り扱いに留意し保全に努めるとともに、周辺を汚さないよう努めること。
5 基準点本体及び立ち入り施設に損害を与えた場合は、申請者の費用で原形復旧すること。
6 作業者は、測量標及びその周辺の現況や、測量付近に工事の予定がある場合は速やかに基準点管理者に連絡すること。
7 作業者は、測量標の使用を完了したときは、基準点使用報告書として、次の書類を添付し基準点管理者に提出すること。
(1)基準点現況報告書
(2)精度管理表
(3)成果表、網図の写しなど
公共基準点使用報告書
公共基準点付近での工事施工届出書
公共基準点付近での工事しゅん工報告書
公共基準点復旧承認申請書
公共基準点(一時撤去・移転)承認申請書
公共基準点(一時撤去・移転)請求書
公共基準点設置工事しゅん工報告書