森林所有者の届け出
- 初版公開日:[2022年11月09日]
- 更新日:[2026年5月13日]
- ID:122
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森林の土地の所有者届
平成24年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は、市長村長への事後届出が義務付けられています。
「森林の土地の所有者届出書」の様式は林野庁ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
届出対象者
個人・法人を問わず、売買や相続等により、民有林に指定された森林を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。届出の対象となる森林かどうかの確認については、ちば情報マップ(別ウインドウで開く)をご確認いただくか、農政課に問い合わせてください。
届出の期間
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市長村の長に届出をしてください。
届出事項
- 所有者の住所、氏名
- 所有者となった年月日
- 所有権移転の原因
- 土地の所在場所、面積
- 土地の用途等
添付書類
- 登記事項証明書(写しも可)または土地売買契約書など権利を取得したことがわかる書類の写し
- 土地の位置を示す図面(任意の図面に大まかな位置を記入)
罰則等
届出をしない、または虚偽の届出をしたときには、十万円以下の過料が科されることがあります。
