「電気さく」を設置する際の安全確保等のお願い
- [2015年7月30日]
- ID:1986
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「電気さく」を設置する際の安全確保等のお願い
「電気さく」は、田畑や牧場などで、電気刺激によって、野生動物の侵入や家畜の脱出を防止する「さく」のことです。その設置にあたっては、人に対する危険防止のため、電気事業法に基づき、(1)危険である旨の表示、(2)電気さく用電源装置の使用、(3)漏電遮断器の設置、(4)専用の開閉器(スイッチ)の設置、を行う必要があります。「電気さく」を設置する際は、ルールを守り、適切な利用をお願いします。
また、「電気さく」に感電することを防止するため、「電気さく」と思われるさくを見かけた場合には、むやみに近づかないよう、十分ご注意ください。
経済産業省では、「電気さく」を設置する際の主な注意点をまとめたパンフレットを作成していますので、ご自由にお使いください。
なお、「電気さく」の設置に関するお問い合わせは、お近くの経済産業省の産業保安監督部等までお願いします。
北海道産業保安監督部 (011-709-1795)
関東東北産業保安監督部東北支部 (022-221-4947)
関東東北産業保安監督部 (048-600-0386)
中部近畿産業保安監督部 (052-951-2817)
北陸産業保安監督署 (076-432-5580)
中部近畿産業保安監督部近畿支部 (06-6966-6056)
中国四国産業保安監督部 (082-224-5742)
中国四国産業保安監督部四国支部 (087-811-8585)
九州産業保安監督部 (092-482-5519)
那覇産業保安監督事務所 (098-866-6474)
経済産業省商務流通保安グループ電力安全課(03-3501-1742)
鳥獣害対策用の電気さくについて
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