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あしあと

    農地中間管理事業

    • [2020年4月1日]
    • ID:301

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    1 農地中間管理事業のしくみ

    担い手への農地集積・集約化や耕作放棄地の解消を加速化するため、農地所有者と農業経営者の間に農地中間管理機構(以下、機構)が立って、農地の賃借等を行い、農地の集団化、経営規模の拡大、新規参入を進めます。
    機構は各都道府県に1か所設置され、千葉県では「公益社団法人千葉県園芸協会」がその指定を受けています。

    農地中間管理機構(千葉県園芸協会)(別ウインドウで開く)

    2 農地を借りるには

    借受希望者は「農用地等の借受希望申込書」に必要項目を記入の上、借受希望農用地のある市町村等の窓口に提出(持参または郵送)するか、千葉県園芸協会に提出してください。また、新規参入者または新規就農者は「農業経営実施計画書」に必要事項を記入し、添付してください。

    機構は借受希望者を公表し、貸し付け先決定ルールに基づいて農地の貸し付けを行います。借受後は、借りた農地の賃料を機構に支払います。

    3 農地を貸すには

    対象農地がある市町村等に相談し、申込書を提出してください。その後、農地の権利関係や現地確認を行います。機構は、農地の状態や借受希望者の状況を考慮した上で、農地を借り受けます。貸付後は機構から賃料が支払われます。

    注意事項

    次のような場合は、機構が借受する対象農地から除きます。
    • 農業振興地域の区域外の農地
    • 所有が共有名義になっていて、同意書が不足している場合
    • 仮登記、抵当権等、安定した貸付に支障が生じる可能性がある場合
    • 再生不能な遊休農地など、利用する事が著しく困難な場合
    • 借受希望の状況等から、貸し付ける可能性が著しく低い場合

    農地の貸付先については、機構が決定することになり、事前に決めることはできません。
    申込書の提出だけでは貸付になりません。機構は必ず借り受けるわけではありませんので、借受までの間は農地の適正管理をお願いします。
    機構が農地を借り受けた後でも、2年間借受希望者がない場合は、出し手へ返還されます。

    4 農地の出し手への支援

    農地を機構に貸し付けた場合、一定の要件を満たせば、地域または個人に「機構集積協力金」が支払われます。

    機構集積協力金

    (1)地域集積協力金

    ・実質化した人・農地プランの策定地域(または人・農地プラン策定のためのスケジュール工程表を公表した地域)を対象として、地域内のまとまった農地を農地中間管理機構へ貸付けた場合、地域に交付されます。

    ・地域は、同一市町村内の一定区域で、集落や土地改良区、大字等を単位とします。

    (2)経営転換協力金

    ・農業をリタイヤする方や農業部門を減少する方(ただし担い手の方は対象外です)等が機構に農地を10年以上貸し付け、受け手農家に借受けられた場合、交付されます。

    ・遊休農地を所有されている方はすべて解消する必要があります。ただし、農業振興地域内の遊休農地で、農業委員会が行う利用意向調査において機構への貸付意志が書面で示されている農地は除かれます。

    5 相談窓口

    事業に対するお問い合わせや、出し手・受け手それぞれの手続き等につきましては、借受対象農地の所在市町村が窓口となっておりますので、市農政課(市役所6階)までお願いします。

    お問い合わせ

    茂原市役所経済環境部農政課

    電話: 0475-20-1526

    ファクス: 0475-20-1604

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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