農地中間管理事業
- 初版公開日:[2020年04月01日]
- 更新日:[2020年4月1日]
- ID:301
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1 農地中間管理事業のしくみ
担い手への農地集積・集約化や耕作放棄地の解消を加速化するため、農地所有者と農業経営者の間に農地中間管理機構(以下、機構)が立って、農地の賃借等を行い、農地の集団化、経営規模の拡大、新規参入を進めます。
機構は各都道府県に1か所設置され、千葉県では「公益社団法人千葉県園芸協会」がその指定を受けています。

2 農地を借りるには
借受希望者は「農用地等の借受希望申込書」に必要項目を記入の上、借受希望農用地のある市町村等の窓口に提出(持参または郵送)するか、千葉県園芸協会に提出してください。また、新規参入者または新規就農者は「農業経営実施計画書」に必要事項を記入し、添付してください。
機構は借受希望者を公表し、貸し付け先決定ルールに基づいて農地の貸し付けを行います。借受後は、借りた農地の賃料を機構に支払います。

3 農地を貸すには
対象農地がある市町村等に相談し、申込書を提出してください。その後、農地の権利関係や現地確認を行います。機構は、農地の状態や借受希望者の状況を考慮した上で、農地を借り受けます。貸付後は機構から賃料が支払われます。

注意事項
次のような場合は、機構が借受する対象農地から除きます。
- 農業振興地域の区域外の農地
- 所有が共有名義になっていて、同意書が不足している場合
- 仮登記、抵当権等、安定した貸付に支障が生じる可能性がある場合
- 再生不能な遊休農地など、利用する事が著しく困難な場合
- 借受希望の状況等から、貸し付ける可能性が著しく低い場合
農地の貸付先については、機構が決定することになり、事前に決めることはできません。
申込書の提出だけでは貸付になりません。機構は必ず借り受けるわけではありませんので、借受までの間は農地の適正管理をお願いします。
機構が農地を借り受けた後でも、2年間借受希望者がない場合は、出し手へ返還されます。

4 農地の出し手への支援
農地を機構に貸し付けた場合、一定の要件を満たせば、地域または個人に「機構集積協力金」が支払われます。

機構集積協力金
(1)地域集積協力金
・地域計画策定地域を対象に、農地中間管理機構(農地バンク)を活用して、担い手への農地集積・集約化に取り組む地域に対して交付するものです。協力金は、農地バンクの活用率等に応じて交付されます。
・農地バンクに貸し付け等を行った面積に対して、基準額を乗じた額が交付されます。
(2)集約化奨励金
・農地バンクからの転貸等を受けて、農地の集約化に取り組む地域に対して交付されます。
・農地バンクからの転貸等により新たに増加した1㏊以上の団地面積に対して基準額を乗じた額が交付されます。

5 相談窓口
事業に対するお問い合わせや、出し手・受け手それぞれの手続き等につきましては、借受対象農地の所在市町村が窓口となっておりますので、市農政課(市役所6階)までお願いします。