茂原市で農業を始めませんか
- 初版公開日:[2021年04月01日]
- 更新日:[2026年5月28日]
- ID:308
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茂原市で農業を始める方を支援しています
茂原市で農業を始める方を支援するため、就農から営農に関する相談をワンストップで対応するための窓口として、茂原市・一宮町・長生村・白子町・長生農業協同組合が共同して「長生農業独立支援センター」を設置しています。
これから茂原市で農業をやってみたい方や、将来就農にご興味がある方は、是非ご相談ください。
問い合わせ先
長生農業独立支援センター(HPリンク(別ウインドウで開く))
茂原市高師1153
電話:0475-24-5700
ファクス:0475-24-5701
Mail:chosei@nogyoshien.com
新規就農者への補助事業について
次世代を担う農業者となることを志向する49歳以下の者に対し、就農準備段階や経営開始時の早期の経営確立を支援する資金や経営発展のための機械・施設等の導入を都道府県と連携して支援します。
就農準備資金
交付額
最長2年間、年間165万円
対象者
県農業大学校や県が指定する先進農家・先進農業法人等で研修を受ける方で、以下の要件を全て満たす方
- 就農予定時の年齢が50歳未満であり、農業経営者となる強い意欲を有していること
- 独立・自営就農または雇用就農または親元就農を目指すこと
- 県が認めた研修機関・先進農家・先進農業法人で概ね1年以上かつ概ね年間1,200時間以上研修を受けること
- 常勤の雇用契約を締結していないこと
- 原則、前年の世帯所得(親子及び配偶者の範囲)所得が600万円以下であること
- 研修中の怪我等に備えて傷害保険に加入すること
※以下の場合は返還となります
- 適切な研修を行っていない場合。
- 研修終了後1年以内に原則50歳未満で就農しなかった場合
- 交付期間の1.5倍(最低2年)以上就農を継続しない場合
- 新規就農者について、就農後5年以内に経営承認しなかった場合または認定新規就農者にならなかった場合
※申請窓口は県農業事務所(別ウインドウで開く)等になりますので、詳しくは問い合わせてください。
経営開始資金
交付額
最長3年間、年165万円
対象者
次世代を担う農業者となることを目指し、新たに経営を開始する方で、以下の要件をすべて満たす方
1 独立・自営就農時の年齢が50歳未満であり認定新規就農者であること
2 独立・自営就農であること
・農地の所有権または利用権を交付対象者が有していること
・機械・施設を所有または借りていること
・生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること
・農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること
3 独立・自営就農5年後には農業で生計が成り立つ実現可能な経営開始計画であること
4 経営を継承する場合、新規参入者と同等の経営リスク(新規作目の導入など)を負うと市町村に認められること
5 目標地図(地域計画)に位置付けられている、または農地中間管理機構から農地を借り受けていること
6 生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複需給ではなく、かつ、原則として農の雇用事業による助成を受けていない法人である
(注意)以下の場合は交付停止となります
前年の世帯所得が600万円を超えた場合
青年等就農計画等を実行するために必要な作業を怠るなど、適切な就農を行っていないと市町村が判断した場合
(注意)以下の場合は返還となります
交付期間終了後、交付期間と同期間以上、同程度の営農を継続しなかった場合
経営発展支援事業(通常枠)
補助額
就農後の経営発展のために、機械・施設等の導入を支援し、必要経費の四分の三を補助します。
補助対象事業費上限1,000万円(経営開始資金の交付対象者は、補助対象事業費上限500万円)
※その他の事業タイプもあります。
対象者
次世代を担う農業者となることを目指し、新たに経営を開始する方で、以下の要件をすべて満たす方
1 独立・自営就農時の年齢が50歳未満であり認定新規就農者であること
2 独立・自営就農であること
・農地の所有権または利用権を交付対象者が有していること
・機械・施設を所有または借りていること
・生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること
・農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること
3 独立・自営就農5年後には農業で生計が成り立つ実現可能な経営開始計画であること
4 経営を継承する場合、新規参入者と同等の経営リスク(新規作目の導入など)を負うと市町村に認められること
5 目標地図(地域計画)に位置付けられている、または農地中間管理機構から農地を借り受けていること
6 本人負担分の四分の一について、金融機関から融資を受けられること
(注意)親元就農(経営継承)の場合は、継承する経営を発展させる計画(売上1割増等)であること
その他の補助事業について
下記の関連リンクをご覧ください。
関連リンク
簡易電子申請の実証実験について
茂原市では、行政手続のオンライン化に向けた簡易電子申請の実証実験を実施しております。
新規就農関係では、以下の申込・届出について簡易電子申請が可能となっております。来庁せずにお手続でき大変便利ですので、是非ご利用ください。
