新規就農支援事業
- 初版公開日:[2021年04月01日]
- 更新日:[2021年4月1日]
- ID:308
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地域での農業のあり方について議論を進め、地域農業を担う経営体や生産基盤となる農地を確保して農業の競争力・体質強化を図り、持続可能な農業を実現するため、平成24年度から国の支援事業が開始されました。

就農準備資金

交付額
最長2年間、年間150万円

対象者
県農業大学校や県が指定する先進農家・先進農業法人等で研修を受ける方で、以下の要件を全て満たす方
- 就農予定時の年齢が50歳未満であり、農業経営者となる強い意欲を有していること
- 独立・自営就農または雇用就農または親元就農を目指すこと
- 県が認めた研修機関・先進農家・先進農業法人で概ね1年以上かつ概ね年間1,200時間以上研修を受けること
- 常勤の雇用契約を締結していないこと
- 原則、前年の世帯所得(親子及び配偶者の範囲)所得が600万円以下であること
- 研修中の怪我等に備えて傷害保険に加入すること
※以下の場合は返還となります
- 適切な研修を行っていない場合。
- 研修終了後1年以内に原則50歳未満で就農しなかった場合
- 交付期間の1.5倍(最低2年)以上就農を継続しない場合
- 新規就農者について、就農後5年以内に経営承認しなかった場合または認定新規就農者にならなかった場合

経営開始資金

交付額
最長3年間、年150万円

対象者
農業を始めてから経営が安定するまでの方で、以下の要件をすべて満たす方
1 独立・自営就農時の年齢が50歳未満であり農業経営者となることについて強い意欲を有していること
2 独立・自営就農であること
・農地の所有権または利用権を交付対象者が有していること
・機械・施設を所有または借りていること
・生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること
・農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること
3 独立・自営就農5年後には農業で生計が成り立つ実現可能な経営開始計画であること
4 経営を継承する場合、新規参入者と同等の経営リスク(新規作目の導入など)を負うと市町村に認められること
5 人・農地プランに中心経営体として位置付けられている、または農地中間管理機構から農地を借り受けていること
6 生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複需給ではなく、かつ、原則として農の雇用事業による助成を受けていない法人である
(注意1)交付対象の特例
夫婦ともに就農する場合(家族経営協定、経営資源の共有などにより共同経営者であることが明確である場合)は、夫婦合わせて1.5人分を交付する。
複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合は、新規就農者それぞれに最大150万円を交付する
すでに経営を開始した独立・自営就農した者についても対象とすることができるものとするが、交付は農業開始型後5年目までとする。
(注意2)以下の場合は交付停止となります
前年の世帯所得が600万円(次世代資金を含む)を超えた場合
青年等就農計画等を実行するために必要な作業を怠るなど、適切な就農を行っていないと市町村が判断した場合
(注意3)以下の場合は返還となります
交付期間終了後、交付期間と同期間以上、同程度の営農を継続しなかった場合

簡易電子申請の実証実験について
茂原市では、行政手続のオンライン化に向けた簡易電子申請の実証実験を実施しております。
新規就農関係では、以下の申込・届出について簡易電子申請が可能となっております。来庁せずにお手続でき大変便利ですので、是非ご利用ください。