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    認定新規就農者・認定農業者制度について

    • 初版公開日:[2024年07月19日]
    • 更新日:[2024年7月19日]
    • ID:3398

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    認定新規就農者・認定農業者制度で認定された農業者は、国や県、市等のさまざまな支援を活用することが出来ます。

    認定されるには、市町村の基本構想に即した農業経営に係る計画の作成が必要になります。

    認定新規就農者

    青年等就農計画の作成と認定基準

    青年等就農計画には5年後の目標とその達成のための取組内容を記載します。

    1 経営規模の拡大に関する目標(作付面積、飼養頭数、作業受託面積)

    2 生産方式の合理化の目標(機械・施設の導入、ほ場の連担化、新技術の導入など)

    3 経営管理の合理化の目標(複式簿記での記帳など)

    4 農業従事の様態等に関する改善の目標(休日制の導入など) 

    ⇒市へ申請し、認定を受けます。

    青年等就農計画の認定基準は次のとおりです。

    1 計画が茂原市農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想(別ウインドウで開く)に照らして適切か

    2 計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切か

    3 計画の達成される見込が確実か

    【認定の主な対象者】

    ・青年(※18歳以上45歳未満)

    ※経営開始時の年齢。経営開始5年以内であれば、経営開始後の申請・認定も可能。

    ※5年後の農業経営の目標(主たる従事者1人当たり)

     年間農業所得270万円以上

     年間農業労働時間1,800~2,000時間程度 等の計画を作成し、達成が見込まれる者

    【審査体制】

    認定にあたり、農業者との面談や関係機関で構成する支援体制と協議して適切な認定を行います。

    認定農業者

    農業経営改善計画の作成と認定基準

    農業経営改善計画には5年後の目標とその達成のための取組内容を記載します。

    1 経営規模の拡大に関する目標(作付面積、飼養頭数、作業受託面積)

    2 生産方式の合理化の目標(機械・施設の導入、ほ場の連担化、新技術の導入など)

    3 経営管理の合理化の目標(複式簿記での記帳など)

    4 農業従事の様態等に関する改善の目標(休日制の導入など) 

    ⇒市へ申請し、認定を受けます。

    ※営農区域が複数の都道府県または市町村にまたがる場合、認定申請先が国もしくは県になります。

    農業経営改善計画の認定基準は次のとおりです。

    1 計画が茂原市農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想(別ウインドウで開く)に照らして適切か

    2 計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切か

    3 計画の達成される見込が確実か

    【認定の主な対象者】

     ・プロの農業経営者として頑張っていこうとする農業者(別ウインドウで開く)

     ・認定新規就農者の認定期間を満了し、認定農業者制度へ移行する者

     ※5年後の農業経営の目標(主たる従事者1人当たり)

      年間農業所得520万円以上

      年間農業労働時間1,800~2,000時間程度 等の計画を作成し、達成が見込まれる者

    【審査体制】

    認定にあたり、農業者との面談や関係機関で構成する支援体制と協議して適切な認定を行います。

    茂原市農業経営基盤強化促進基本構想

    関連リンク

    お問い合わせ

    茂原市役所経済環境部農政課

    電話: 0475-20-1526

    ファクス: 0475-20-1604

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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