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あしあと

    大型建築物の事前協議

    • 初版公開日:[2020年08月13日]
    • 更新日:[2020年8月13日]
    • ID:892

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    茂原市中高層建築物等の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例が施行されます

    令和6年4月1日より茂原市中高層建築物等の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例が施行されます。

    茂原市大型建築物指導要綱は廃止になります。

    大型建築物の事前協議

    建築基準法第2条第1号に規定する建築物を新築し、または増築する事業であって、建築物がその新築または増築後において次に該当するものは、茂原市大型建築物指導要綱によって事前にその建築計画について市長と協議をしなければなりません。

    1. 建築面積が1,000平方メートルを超えるもの
      または、
    2. 用途地域別に定めた建築物の高さに該当するもの(下記)
    • 第1種低層住居専用地域
       地上3階以上の建築物または軒の高さが7メートルを超える建築物
    • 第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域
       高さが10メートルを超える建築物
    • 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域
       高さが10メートルを超える建築物
    • 準工業地域
       高さが15メートルを超える建築物
    • 近隣商業地域
       高さが15メートルを超える建築物
    • 商業地域
       高さが20メートルを超える建築物
    • 上記以外の区域
       高さが13メートルを超える建築物
    協議内容等詳しくは茂原市大型建築物指導要綱を参照してください。
    茂原市大型建築物指導要綱ダウンロード(巻末に申請書があります。)

    お問い合わせ

    茂原市役所都市建設部建築課

    電話: 0475-20-1588

    ファクス: 0475-20-1606

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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