地域密着型サービス事業者の指定更新申請手続きについて
- 初版公開日:[2017年06月06日]
- 更新日:[2026年3月13日]
- ID:979
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1.指定の更新制度
平成18年4月1日の介護保険法の改正により、指定の更新制度が設けられたため、指定事業者は6年ごとに更新を受けなければ介護保険事業者としての効力を失うことになります。
※地域密着型通所介護の指定有効期間は、平成28年4月1日からではなく、地域密着型通所介護への移行以前の指定日から起算して6年となります。
(例)
平成22年10月1日 指定
↓
平成28年4月1日 地域密着型通所介護に移行
↓
平成28年9月30日 指定有効期間終了のため、更新申請が必要
2.更新方法
受付期間は原則として、指定有効期間満了日の1月前~指定有効期間満了日の属する月の15日までとします。
提出方法
原則として、電子申請届出システムをご利用ください。
申請書類
指定の更新にあたって必要なものは、以下のとおりです。
- 指定更新申請書
- 指定を受ける事業ごとの付表
- 添付書類
各様式は、以下のページからダウンロードしてください。
3.指定の更新にあたっての留意点
- 変更届出を提出していない事項があった場合は、指定更新申請前に、速やかに変更届出書を提出してください。
- 指定更新申請書の提出後、指定更新日までに、管理者や定員の変更など変更届出が必要な事象が発生した場合は、通常時と同様に、速やかに変更届出書を提出してください。
- 指定基準を満たしていないと、指定の更新は受けられません。特に人員基準については、注意してください。
- 必要に応じ、追加書類の提出を求める場合があります。
