介護保険と医療保険両方の自己負担が高額になった時(高額医療・高額介護合算制度)
- [2015年5月1日]
- ID:299
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介護保険と医療保険の両方の利用者負担が高額になった場合は、介護保険と医療保険のそれぞれの月額の限度額を適用後、年間(8月~翌年7月)の自己負担額を合算して限度額を超えた場合は、申請によりその超えた分が後から支給されます。
詳しい制度内容については、以下のページをご覧ください(国保年金課のページへ移動します)。
社会保険(健康保険組合等)に加入していた方へ
加入していた社会保険に申請する際、「介護保険自己負担額証明書」が必要となります。あらかじめ当課にて取得してください。
添付ファイル
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