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あしあと

    宅地開発について

    • 初版公開日:[2016年12月07日]
    • 更新日:[2016年12月7日]
    • ID:359

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    茂原市宅地開発指導要綱に基づく事前協議

     茂原市では、良好な住環境の形成と自然環境の保全を図るため、一定規模以上の宅地開発事業※1を行なう場合は、事業者に宅地開発指導要綱に基づく事前協議を行っていただいております。

    事前協議が必要になる規模

     次掲げる宅地開発事業について適用するほか、区域の規模が3,000平方メートル以上の屋外駐車場の建設及び第二種特定工作物に該当しない1ヘクタール未満の運動・レジャー施設、墓園等の建設で、その規模が3,000平方メートル以上のものについても適用します。

    (1)開発区域の面積が1,000平方メートル以上※2のもの。

    (2)5区画以上の土地分譲、建売分譲及び戸建賃貸住宅建築を行うもの。

    (3)既に宅地開発が行われた1,000平方メートル以上の区域における区画の変更または用途の変更を行うもので、公共施設の整備の必要があると認められるもの。

    (4)15戸以上の共同住宅または長屋を建築するもの。

    (5)同一事業者が1,000平方メートル以上の区域を分割または継続※3して行う事業で一団とみなされるもの。

    (6)複数の事業者が、ほぼ時期を同じくして行う事業※3で、それが一体として認められる1,000平方メートル以上のもの。

    (7)上記に掲げるもののほか、市長が土地利用計画または公共施設の整備状況等から特に必要と認める土地 の区画形質の変更については、適用する場合があります。


    ※1 宅地開発とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う一団の土地の区画形質の変更(道路等の公共施設の新設改廃、切土・盛土を伴う行為)、質の変更(宅地以外(農地・山林等)の土地を宅地にする行為)を言います。

    ※2 3,000平方メートル以上の宅地開発については、別途、都市計画法第29条に基づく許可申請(千葉県許可)が必要となります。

    ※3 事業完了日から一年以内を基準としています。


    適用除外となるもの

    (1)自己の居住の用に供する建築物の建築を目的とするもので、その区域の規模が3,000平方メートル未満 のもの。

    (2)建築基準法第85条の規定による仮設建築物の建築※4を目的とするもの。

    (3)都市計画法第29条第1項第2号及び第4号から第11号までに掲げる開発行為※5によるもの。

    (4)その他市長が土地利用計画または公共施設の整備状況等から特に適用を要しないと認めるもの。


    ※4 主に非常災害時の仮設住居等で国、地方公共団体または日本赤十字社が建築するもの。

    ※5 茂原市では土地区画整理事業が該当し、現在「茂原駅前通り地区」で進められています。

        (土地区画整理事業の詳細については、都市整備課に問い合わせてください。)

     

     なお、協議内容、申出書の書式、添付図書、審査フローの詳しくは、「茂原市宅地開発指導要綱」をご覧ください。

     また、整備基準については「茂原市宅地開発指導要綱」をご覧ください。


    茂原市宅地開発指導要綱のダウンロード

    お問い合わせ

    茂原市役所都市建設部都市計画課

    電話: 0475-20-1546

    ファクス: 0475-20-1606

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