路外駐車場の届出について
- [2015年3月3日]
- ID:253
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路外駐車場とは?
路外駐車場とは、道路の路面外に設置される(または設置されていたもので変更する場合は)自動車の駐車のための施設であって、一般公共の用に供されるもの。
従って、料金が月極のみの駐車場のように特定の利用者のための駐車場は該当しない。

路外駐車場の届出
路外駐車場のうち、
- 都市計画区域内
- 自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上(車路、設備、管理施設、附帯業務のための施設は含まない。)
- 駐車料金を徴するもの
を市内に設置する者は、あらかじめ別記様式1「路外駐車場設置(変更)届出書により市長に届出てください。
また、路外駐車場の供用を開始しようとするときは、あらかじめ路外駐車場管理規程を定めて、別記様式2「路外駐車場管理規程(変更)届出書」により市長に届出てください。
路外駐車場の構造及び設備の基準は駐車場法施行令第2章第1節をご参照ください。
届出には届出書のほかに下記の書類が必要になります。
- 位置図 縮尺1/10000以上
- 平面図 縮尺1/200以上
- 駐車場管理規程
- 建築物である路外駐車場にあっては、各階平面図(縮尺1/200以上)、2面以上の立面図及び断面図、照度計算書、換気計算書
添付ファイル
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バリアフリー新法に基づく特定路外駐車場について
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(通称:バリアフリー新法)」が平成18年12月20日に施行されたことにより、特定路外駐車場を設置する場合は、省令で定められた路外駐車場移動等円滑化基準への適合が義務付けられました。
また、特定路外駐車場管理者等は、特定路外駐車場を設置する時は、あらかじめ市長に届出を行う必要があります。

「届出の対象となる特定路外駐車場」とは ?
- 駐車場法第2条第2号に規定する路外駐車場
- 自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上のもの
- 駐車料金を徴収するもの
ただし、道路法第2条第2項第6号に規定する自動車駐車場、都市公園法第2条第2項に規定する公園施設、建築物または建築物特定施設であるものを除きます。
※既設の駐車場で特定路外駐車場の対象となる駐車場は、構造、設備について基準適合の努力義務が生じました。

「特定路外駐車場の設置の届出」
特定路外駐車場の届出は、駐車場法に基づく路外駐車場設置(変更)届出書に以下に示す所定の書類等を添付して届出を行います。
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第12条第1項ただし書きに基づく路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面(別紙第2号様式)
- 路外駐車場車いす使用者用駐車施設、路外駐車場移動等円滑化経路その他の主要な施設を表示した縮尺1/200以上の図面