駐車場附置義務の届出について
- 初版公開日:[2023年04月12日]
- 更新日:[2023年4月12日]
- ID:258
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駐車場附置義務
本市では駐車場整備地区(約76ha)において、駐車場法の規定に基づき、建築物における自動車の駐車のための施設の附置及び管理に関することを条例(「茂原市建築物における駐車施設の附置等に関する条例」)で定めています。
次に掲げる規模及び用途の建築物を建築する場合は、計算式により算出された台数以上の駐車施設を確保する必要があります。
- 特定用途
1,000平方メートルを超えるもの - 非特定用途
3,000平方メートルを超えるもの - 特定用途と非特定用途の混合用途
特定用途+非特定用途/3が1,000平方メートルを超えるもの

特定用途とは?
駐車場法に定める以下の建築物をいいます。
劇場、映画館、演芸場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、待合、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ・バー、舞踏場、遊戯場、ボーリング場、体育館、百貨店その他の店舗、事務所、病院、卸売市場、倉庫及び工場。

附置台数の計算
次の(ア)に掲げる面積が(イ)に掲げる面積を超える建築物を新築しようとする場合に、(ウ)に掲げる建築物の部分の床面積をそれぞれ(エ)に掲げる面積で除して得た数値が附置義務台数となります。
ただし、延べ面積が6,000平方メートルに満たない場合においては、(オ)に掲げる式により算出して得た数値を附置義務台数とし、小数点以下の端数があるときは、切り上げるものとします。
(ア)特定用途に供する部分の床面積と非特定用途に供する部分の床面積に1/3を乗じて得たものとの合計(特定用途+非特定用途/3)
(イ)1,000平方メートル
(ウ)特定用途に供する部分、非特定用途に供する部分
(エ)特定用途に供する部分 150平方メートル、非特定用途に供する部分 450平方メートル
(オ)(延べ面積/150または450平方メートル)×[1-{1000平方メートル×(6000平方メートル-延べ面積)}/{6000平方メートル×(ア)-1000平方メートル×延べ面積}]

附置義務駐車施設の規模の算定例(6,000平方メートル未満の建築物の場合)
- 1001平方メートル
特定用途建築物の場合の附置台数 1台
非特定用途建築物の場合の附置台数 0台 - 2000平方メートル
特定用途建築物の場合の附置台数 8台
非特定用途建築物の場合の附置台数 0台 - 3000平方メートル
特定用途建築物の場合の附置台数 16台
非特定用途建築物の場合の附置台数 0台(3001平方メートルの場合は1台) - 4000平方メートル
特定用途建築物の場合の附置台数 24台
非特定用途建築物の場合の附置台数 5台 - 5000平方メートル
特定用途建築物の場合の附置台数 32台
非特定用途建築物の場合の附置台数 9台 - 6000平方メートル
特定用途建築物の場合の附置台数 40台
非特定用途建築物の場合の附置台数 14台
1台当りの駐車スペースは以下のとおりで、全体の駐車台数に対する割合が決まっています。
- 2.3メートル以上×5.0メートル以上 総駐車台数の70%未満
- 2.5メートル以上×6.0メートル以上 総駐車台数の30%以上
(この内1台以上は車イス利用者のための駐車施設として3.5メートル以上×6.0メートル以上とする)