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あしあと

    配慮事項・届出が必要な建築物等の規模・事前協議等の届出様式・手続の流れについて

    • [2015年3月13日]
    • ID:1028

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    平成25年4月1日から景観条例の施行及び景観計画が適用となります。市では、この景観条例、景観計画及び景観法が相互に機能するよう景観まちづくりを推進してまいります。
    また、建築物の新築等、工作物の新設等、開発行為に関しては、各地域において配慮していいただく事項を定めており、平成25年7月1日からは一定規模以上のものについては市へ事前協議や行為の届出の提出が必要となります。なお、事前協議については、行為の着手の60日前までに、行為の届出については、行為の着手の30日前までに行うこととなります。
    詳しくは、担当課まで問い合わせてください。

    お問い合わせ

    茂原市役所都市建設部都市計画課

    電話: 0475-20-1546

    ファクス: 0475-20-1606

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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