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あしあと

    茂原市ゆたか土地区画整理事業区域の町名及び地番の変更について

    • 初版公開日:[2022年02月19日]
    • 更新日:[2022年2月19日]
    • ID:7001

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    茂原市ゆたか土地区画整理事業区域の町名及び地番が令和4年2月19日から変更されました

    ・令和4年2月18日(金曜日)に、千葉県知事により「茂原市ゆたか土地区画整理事業」の換地処分の告示がされました。

    ・換地処分に伴い、翌日の令和4年2月19日(土曜日)から事業区域の町名及び地番が変更されました

    ・事業区域内に住民登録されている方には、新しい住所等について記載された町名地番変更証明書を送付しております。

    ・換地処分の告示の翌日からこの変更に伴う登記が完了するまでの期間(約2ヵ月~3ヵ月)は、換地処分に伴う登記の書き換えを行うために、土地及び建物に関する登記手続きができなくなりますのでご注意ください。



    変更期日

    令和4年2月19日  土曜日

    新町名

    旧町名「長尾」「腰当」の一部 より 新町名   「ゆたか」 に変更します。

    ※詳しくは新旧・旧新住所対照表をご覧ください。

    変更区域

    変更区域図

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    新旧・旧新住所対照表

    ・事業地内に住民登録されている方の旧住所と新住所を対照表にしております。

     郵便物や配送物など、送り先の変更を確認するには、こちらの対照表をご利用ください。

    郵便番号

    ・事業区域内に住民登録されている方は、下記のとおり郵便番号が変更されました。

       郵便番号 「297-0079」



    換地図

    町名地番変更に伴う住所変更等手続き

    ・町名地番の変更に伴い、住所も変更になっております。

    ・住民票など、市が職権で書き換えるものと、皆さんに住所変更の手続きをしていただくものがあります

    ・「町名地番変更に伴う住所変更等手続き」を作成いたしましたので、手続きの際にご活用ください。

     ※なお、この冊子につきましては、事業区域内に住民登録されている方に、事前に町名地番変更証明書とともに郵送しております。

       


    町名地番変更に伴う住所変更等手続き

    商業・法人登記されている方へのお願い

    ・町名地番変更に伴い、所在地が変更となることから、事業区域内に事業所等がある法人につきましては、商業・法人登記の所在地変更の手続きが必要となります。また、会社役員の住所が事業区域内にある場合は、会社役員の住所変更の手続きが必要となります。

    本店の場合は2週間以内、支店の場合は3週間以内の申請となりますので、期限内に手続きをしていただくよう、よろしくお願いいたします。

    建築物等許可(第76条)申請について

    ・換地処分の告示に伴い、土地区画整理法第76条に基づく建物等許可申請は不要になります。

    登記簿記載変更について

     換地処分後、茂原市ゆたか土地区画整理組合から千葉地方法務局茂原支局へ依頼していた土地建物の登記簿記載の変更は完了しております。

     保留地につきましては、茂原市ゆたか土地区画整理組合で保存登記の申請準備を行っております。変更まで少々お待ちください。

     ※仮換地をお持ちだった方について、土地建物の登記簿について、表題部(土地建物の表示)は法務局で書き換えますので、手続きは不要ですが、区域内にお住まいの方は所有者欄の住所変更手続きが必要となります。   

     ※保留地をお持ちだった方について、建物は法務局で書き換えますが、土地については、茂原市ゆたか土地区画整理組合が依頼しました「保存登記」が完了次第、購入者様に所有権移転登記を行って頂く必要がございます。

      

    お問い合わせ

    茂原市役所都市建設部都市整備課

    電話: 0475-20-1548

    ファクス: 0475-20-1605

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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