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あしあと

    屋外広告物の許可申請について

    • [2018年11月13日]
    • ID:228

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    屋外広告物とは?

    屋外広告物とは、常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもので、内容が営利的なものかどうかは問いません。

    また、設置されている場所が自己の敷地内であっても該当します。

    はり紙、立て看板、広告塔、広告板はもちろん建物などの外側に表示される文字やシンボルマーク、商標、写真、絵画なども屋外広告物となります。

    茂原市は屋外広告物に係る事務の一部を県知事より委譲されており、千葉県屋外広告物条例に基づき、屋外広告物の掲出について適正な規制を行っています。

    表示・設置場所

    • 許可地域
       屋外広告物の表示または設置に許可が必要な地域です。
       茂原市では、禁止地域を除き全て許可地域となります。
    • 禁止地域
       屋外広告物の表示または設置が禁止されている地域です。
       茂原市では、
       (1)第一種低層住居専用地域(緑ヶ丘・ゆたか・中部・東部台・本納駅東側、以上の地区及びその周辺地区の一部)
       (2)千葉外房有料道路の両端の路端から側方へ100メートル以内の区域で道路から展望できる区域
       (3)首都圏中央連絡自動車道路の両端の路端から側方へ100メートル以内の区域で道路から展望できる区域

    屋外広告物の用途

    • 自家用広告物
       自己の氏名、名称、商標または事業の内容を表示するため、自己の住居、事務所または作業場に表示し、または設置する広告物等
    • 自家用以外の広告物
       自己の住居、事務所または作業場以外に表示し、または設置する広告物等

    適用除外

    以下の基準に該当する屋外広告物等は、許可申請の必要がありません。

    許可地域内の基準

    一事業所または作業場当りの広告物等の総表示面積は20平方メートル以下

    上記に加えて、以下の基準に適合すること。

    • 壁面利用広告物
       総表示面積は1壁面につきその壁面面積の1/5以下、壁面からの突出不可
    • 突出広告物
       広告物の上端は軒の高さ以下、突出幅は壁面から1メートル以下
    • 屋上広告物
       1表示面積は広告物等の向いている方向からの壁面の最大投影面積の1/5以下、上端の高さは、軒の高さの5/3以下(軒の高さ×5/3<10メートルの場合にあっては、地上から10メートル以下)、壁面からの突出不可

    独立広告物等について

    • 一表示面積が10平方メートル以下
    • 上端の高さが15メートル以下

    禁止地域内の基準

    一事業所または作業場当りの広告物等の総表示面積は15平方メートル以下

    (15平方メートルを超え、30平方メートルまでの場合、許可を受ければ表示・設置は可能。)
    上記に加えて、以下の基準に適合すること。

    • 壁面利用広告物
        総表示面積は1壁面につきその壁面面積の1/5以下、かつ5平方メートル以下(軒の高さが7メートルを超える建築物にあっては10平方メートル以下)、壁面からの突出不可
    • 突出広告物
       1表示面積3平方メートル以下、1壁面につき1事業所当り1個、広告物の上端は軒の高さ以下、突出幅は壁面から1メートル以下
    • 屋上広告物
       1表示面積は広告物等の向いている方向からの壁面の最大投影面積の1/5以下、かつ5平方メートル以下(軒の高さが7メートルを超える建築物にあっては10平方メートル以下)、広告物の上端は軒の高さの4/3以下、壁面からの突出不可

    独立広告物等について

    • 一表示面積が3平方メートル以下
    • 上端の高さが7メートル以下
    • 一事業所当たり3個以下

    許可の基準

    建築物等に表示し、または設置する広告物等

    • 壁面利用広告物
       総表示面積は1壁面につきその壁面面積の1/5以下
       壁面からの突出不可
    • 突出広告物
       広告物の上端は軒の高さ以下、突出幅は壁面から1メートル以下
    • 屋上広告物
       1表示面積は広告物等の向いている方向からの壁面の最大投影面積の1/5以下、上端の高さは、軒の高さの5/3以下(軒の高さ×5/3<10メートルの場合にあっては、地上から10メートル以下)、壁面からの突出不可

    建築物等から独立した広告物等

    • 1表示面積は、30平方メートル以下
    • 上端の高さは、15m以下
    • 広告物相互間の距離は、5m以上(自家用以外の広告物等で、道路の路肩から側方へ20m以内の区域において1表示面積が10平方メートルを超えるものにあっては50m、鉄道等から側方へ100m以内の区域において1表示面積が10平方メートルを超えるものにあっては100m以上)
    • 自家用以外の広告物等について、鉄道等までの距離は100m(商業地域にあっては、20m)以上

    ※上記以外の屋外広告物の許可基準については、都市計画課まで問い合わせてください。



    法令等リンク

    屋外広告物等を表示(設置)する場合の手続きについて

    手続きの時期

    屋外広告物等を表示(設置)する前(工事着手前)。


    代理人による手続き

    可能(申請者の委任状が必要です)。

    申請時提出書類

    1. 屋外広告物等表示(設置)許可申請書
    2. 付近見取り図
    3. 形状、寸法、材料および構造に関する仕様書および図書
    4. 意匠、色彩および表示または設置の方法を示す図面
    5. 他の所有者または管理者同意書等(同意を要する場合のみ添付)※1
    6. 他の法令に基づく許可証、確認書等(許可、確認等を要する場合のみ添付)※2
    7. 既設の広告物等の形状および表示面積並びに申請に係る広告物等と既設の広告物等との位置関係を明らかにした図面(申請に係る広告物等と既設の広告物等が、自己の氏名、名称、商標または事業の内容を表示するため自己の住居、事業所、または作業場に表示し、または設置する広告物等の場合に限る)

      ※1:野立て看板を設置する場合は、必ず添付してください。

      ※2:道路上等に屋外広告物の設置を行う場合(突き出す場合も含む)は、道路管理者の占有許可が必要となります。

    屋外広告物等の更新、変更、改造等の場合

    許可の有効期間が満了し更新する場合、屋外広告物等の変更や改造をする場合には事前に当該行為に係る申請が必要です。

    また、屋外広告物等を除却した場合や屋外広告物等の管理者および管理者情報等に変更があった場合も届出が必要です。

    書式ダウンロード

    手続きに係る費用

    茂原市手数料条例別表

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    手続きに要する期間

    10日間程度

    許可時にお渡しするもの

    1. 屋外広告物等表示(設置)許可書
    2. 屋外広告物設置許可済みシール
    3. 各申請書副本

    郵送での手続きについて

    屋外広告物等の各許可申請(届出)は郵送での手続きが可能です。

    郵送でのお手続きをご希望の場合は、納付書送付用・許可証送付用2通の返信用封筒のご用意をお願いします。

    ※申請(届出)の内容によっては、返信用封筒が不要な場合もございます。詳細につきましては、都市計画課まで問い合わせてください。

    お問い合わせ

    茂原市役所都市建設部都市計画課

    電話: 0475-20-1546

    ファクス: 0475-20-1606

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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