都市計画の提案制度について
- 初版公開日:[2020年03月30日]
- 更新日:[2023年5月24日]
- ID:7819
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地域のまちづくりに対する取り組みを都市計画行政に取り込んでいくため、土地所有者やまちづくり団体等が一定規模以上の一団の土地について、土地所有者などの3分の2以上の同意等一定の条件を満たした場合に、都市計画の決定や変更を提案することができる制度です。
提案できる人
- 提案しようとする区域内の土地所有者や借地権者等(法第21条の2第1項)
- まちづくりNPO法人(法第21条の2第2項)
- 営利を目的としない公益法人(法第21条の2第2項)
- 都市再生機構、住宅供給公社(法第21条の2第2項)
- まちづくりの推進に関し経験と知識を有するもの(法第21条の2第2項)
提案に必要な要件
- 0.5ha以上のまとまった区域であること
- 都市計画に関する法令上の基準に適合していること
- 区域内の土地所有者等の3分の2以上の同意を得ていること
都市計画提案制度の要綱
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