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あしあと

    土地区画整理事業について

    • 初版公開日:[2018年04月01日]
    • 更新日:[2023年10月16日]
    • ID:1193

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    土地区画整理事業とは

    整備が必要とされる市街地および新市街地を形成する上で、その一定の区域内で土地所有者からその所有土地の面積や位置などに応じて、少しずつ土地を提供(減歩)してもらい、これを道路・公園などの公共施設用地等に充て、これを整備することにより残りの土地(宅地)の利用価値を高め、健全な市街地とする事業です。
    このうち、組合区画整理事業では、減歩によって生み出された土地(保留地)を分譲して事業費に充てています。
    土地区画整理事業のより詳しい説明は、千葉県のホームページを参照(別ウインドウで開く)

    事業の効果

    1. 整理前の権利を保全しながら事業を行うため、長年地元でつちかわれてきた地域のコミュニティーが、そのまま生かされます。
    2. 曲がりくねった道路やすれ違いができなかった道路が安全で快適な道路に生まれ変わります。
    3. 子供の遊び場や憩いの場として公園が確保されます。
    4. 地区内の全ての宅地が道路に面し、形の整った利用しやすいものとなり、境界も明確になります。
    5. 上水道などの供給処理を一体的に整備することができます。

    土地区画整理事業の現状

    現在茂原市では、公共土地区画整理事業1地区が施行中です。

    茂原市土地区画整理事業 施行地区位置図

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    公共土地区画整理事業

    公共土地区画整理事業とは、茂原市が施行者となって行う土地区画整理事業です。
    現在は、茂原駅前通り地区を施行しています。

    茂原駅前通り地区土地区画整理事業

    組合土地区画整理事業

    公共土地区画整理事業とは違い、組合が主体の土地区画整理事業です。茂原市では以下の組合へ技術的援助や助言等を行っています。

    茂原市ゆたか土地区画整理事業(令和5年3月解散) 

    土地区画整理地内の届出に関すること

    土地区画整理地内の届出に関すること

    建築行為等の制限における届出(法76条)

    土地の権利等異動の届出

    お問い合わせ

    茂原市役所都市建設部都市整備課

    電話: 0475-20-1548

    ファクス: 0475-20-1605

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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