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    茂原市中高層建築物等の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例の公布について

    • 初版公開日:[2023年10月03日]
    • 更新日:[2024年3月21日]
    • ID:8006

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    茂原市中高層建築物等の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例(令和6年4月1日施行)

    茂原市中高層建築物等の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例が、令和5年9月25日に公布されました。

    令和6年4月1日より施行されますので、対象となる建築計画を予定されている事業者や設計者の方は、条例による事前協議が必要となりますのでご注意ください。

    条例の施行に伴い、現在の茂原市大型建築物指導要綱は廃止となります。

    対象建築物

    建築面積が1000平方メートルを超えるもの

    用途地域ごとの高さまたは階を有するもの

    用途地域と対象建築物
    用途地域対象建築物 
    第1種低層住居専用地域
    地上3階以上の建築物
    軒の高さが7メートルを超える建築物
    (自己の居住の用に供する専用住宅を除く。)
    第1種中高層住居専用地域
    第2種中高層住居専用地域
    第1種住居地域
    第2種住居地域
    準住居地域
    高さが10メートルを超える建築物
    準工業地域
    近隣商業地域
    高さが15メートルを超える建築物
    商業地域高さが20メートルを超える建築物
    上記以外の区域高さが13メートルを超える建築物

    葬祭場及びぱちんこ屋の用途のもの

    条文及び様式

    お問い合わせ

    茂原市役所都市建設部建築課

    電話: 0475-20-1588

    ファクス: 0475-20-1606

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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