特定福祉用具販売
- 初版公開日:[2021年05月26日]
- 更新日:[2021年5月26日]
- ID:444
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

特定福祉用具販売、特定介護予防福祉用具販売
以下の福祉用具を購入したとき、購入費が支給されます。年間10万円が上限です(4月1日から1年間)。
(注)指定事業者から購入した場合のみ支給対象ですのでご注意ください。

購入できる品目
- 腰掛便座
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具
- 排泄予測支援機器(令和4年4月1日より新規追加)
- 固定用スロープ(令和6年4月1日より新規追加)
- 歩行器(歩行車を除く)(令和6年4月1日より新規追加)
- 単点杖(松葉杖を除く)及び多点杖(令和6年4月1日より新規追加)
※7~9の福祉用具については、令和6年4月1日より貸与と販売を選択することが可能となりました。
なお、本市への福祉用具購入費の支給申請において、このことに伴う申請様式の変更はございません。

自己負担について

償還払い
利用者がいったん費用の全額を負担します。あとで領収書などを添えて市に申請をすると、同年度(4月1日~翌年3月31日)で10万円を上限に費用の9割~7割分が支給されます。

受領委任払い
利用者がいったん費用の全額を負担することなく利用できる申請方法です。茂原市と受領委任払い契約をしている事業者から購入する場合のみ対象となり、販売事業者に対象購入費の1割~3割分の支払いをします。
※上限額10万円を超えた分につきましては全額自己負担です。