居宅介護住宅改修
- [2021年5月26日]
- ID:446
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居宅介護住宅改修、介護予防住宅改修
手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をしたとき、20万円を上限に費用の9割から7割分が支給されます。
(注)工事を行う前に当課に申請し、確認を受ける必要があります。工事完了後の申請は支給の対象となりませんのでご注意ください。
改修の内容
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑りの防止、移動の円滑化等のための床・通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取り替え
- 洋式便器等への便器の取り替え
- その他これらの各工事に付帯して必要な工事
自己負担について
償還払い
利用者がいったん費用の全額を負担します。あとで市に申請すると20万円を上限に利用者負担を除いた分が支給されます。
受領委任払い
利用者がいったん費用の全額を負担することなく利用できる申請方法です。茂原市と受領委任払いを契約している施行事業者へ対象改修費の1割~3割分の支払いをします。
※上限額20万円を超えた分につきましては全額自己負担となります。