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あしあと

    土地の課税標準について

    • [2016年6月27日]
    • ID:156

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    住宅用地に対する課税標準の特例

    原則として、土地課税台帳・土地課税補充台帳に記載された価格(評価額)が、課税標準額となりますが、住宅の敷地となっている土地のうち一定の範囲について、その税の負担を軽減する目的で、課税標準の特例があります。この一定の範囲を住宅用地といいます。さらに、住宅1戸あたり、最大200平方メートルまでの土地については、小規模住宅用地、住宅用地のうち、小規模住宅用地以外の部分をその他の住宅用地といいます。

    住宅用地の範囲

    住宅用地には、次の2つがあります。

    1. 専用住宅(専ら居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
       その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)
    2. 併用住宅(一部を居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
       その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地

    イ 専用住宅

    • 居宅部分の割合 全部
       住宅用地の率 1.0

    ロ ハ以外の併用住宅

    • 居宅部分の割合 1/4以上1/2未満
       住宅用地の率 0.5
    • 居宅部分の割合 1/2以上
       住宅用地の率 1.0

    ハ 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅

    • 居宅部分の割合 1/4以上1/2未満
       住宅用地の率 0.5
    • 居宅部分の割合 1/2以上3/4未満
       住宅用地の率 0.75
    • 居宅部分の割合 3/4以上
       住宅用地の率 1.0

    小規模住宅用地

    200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を言います。小規模住宅用地の課税標準額については、価格(評価額)の1/6の額とする特例措置があります。

    一般住宅用地

    小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。例えば300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で残りの100平方メートルが一般住宅用地となります。一般住宅用地の課税標準額については、価格(評価額)の1/3の額とする特例措置があります。

    土地の課税標準額と負担調整措置について

    平成6年度の評価替えにおいて価格(評価額)を地価公示価格の7割程度とする事とされました。それにより価格(評価額)は平成3年度の倍以上となり、一気に課税標準額を価格(評価額)まで上げるとかなりの税負担となります。そこで、平成8年までは価格(評価額)の上昇割合に応じてなだらかに上昇する負担調整措置が行われていました。しかし、平成9年度の評価替えで課税の公平の観点から価格(評価額)に対する課税標準額の割合(負担水準)が高い土地は税負担を引き下げ、または据え置きを行い、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることでばらつきの幅を狭めていく仕組みが導入されました。

    「負担水準」とは

    個々の土地の前年度課税標準額が今年度価格(評価額)に対してどの程度まで達しているかを示すものです。

    負担水準=前年度課税標準額/今年度価格(評価額)〔×住宅用地特例率(1/3または1/6)〕

    商業地等の宅地

    商業地等の宅地とは、住宅用地以外の宅地や、農地以外の土地のうち評価がその土地と状況が類似している宅地の価格に比準して決定される土地(宅地比準土地といいます)のことをいいます。

    負担水準

    • 70%を超える場合
       今年度価格(評価額)×70%
    • 60%以上70%以下の場合
       前年度課税標準額
    • 60%未満の場合
       前年度課税標準額+今年度評価額×5%=(A)
       〔(A)が今年度価格(評価額)×60%を上回る場合は今年度価格(評価額)×60%〕
       〔(A)が今年度価格(評価額)×20%を下回る場合は今年度価格(評価額)×20%〕

    住宅用地

    小規模住宅用地の課税標準については、価格(評価額)の1/6の額とする特例措置があります。また、一般住宅用地の課税標準については、価格(評価額)の1/3の額とする特例措置があります。

    負担水準

      ・100%を超える場合
        本来の課税標準額(本年度価格(評価額)×1/6または1/3)
      ・100%未満の場合
        前年度課税標準額+今年度価格(評価額)×1/6または1/3×5%=(A)
        〔(A)が本来の課税標準額を上回る場合は、本来の課税標準額〕
        〔(A)が本来の課税標準額の20%を下回る場合は、本来の課税標準額×20%〕

    免税点の課税標準

    市内に同一の所有者の所有する土地の課税標準額の合計が30万円の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。

    お問い合わせ

    茂原市役所企画財政部資産税課

    電話: 0475-20-1579

    ファクス: 0475-20-1609

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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