長期優良住宅申請窓口について
- 初版公開日:[2015年06月04日]
- 更新日:[2015年6月4日]
- ID:1867
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申請窓口について
長期優良住宅建築等計画の認定は、法第2条第6項に定める「所管行政庁」が行います。所管行政庁は、申請する住宅の建設地、規模・構造等により市町村長もしくは知事となります。
茂原市内の所管行政庁は次のとおりです。申請にあたっては、各所管行政庁の担当課へ申請書等を提出してください。

茂原市内の所管行政庁
建設地 茂原市
- 4号建築物(※注1)
茂原市(建築課) - 上記以外の建築物
千葉県(住宅課)
(※注1)4号建築物:建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物(千葉県知事の許可を必要とするものを除く。)
(例)木造平屋もしくは2階建ての一戸建ての専用住宅 等
千葉県が所管行政庁となる申請については、千葉県県土整備部住宅課で申請を受け付けます。市町村や出先機関(地域整備センター等)の受付経由は行いません