長期優良住宅申請窓口について
- 初版公開日:[2015年06月04日]
- 更新日:[2015年6月4日]
- ID:1867
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申請窓口について
長期優良住宅建築等計画の認定は、法第2条第6項に定める「所管行政庁」が行います。所管行政庁は、申請する住宅の建設地、規模・構造等により市町村長もしくは知事となります。
茂原市内の所管行政庁は次のとおりです。申請にあたっては、各所管行政庁の担当課へ申請書等を提出してください。

茂原市内の所管行政庁
申請窓口 | 建築基準法 第6条第1項 | 構造 | 規模 | 備考 |
茂原市 建築課 0475-20-1588 | 第3号 | 全て | 千葉県知事の許可を必要とするものを除く | |
第2号 | 木造 | 階数2以下 延べ面積300平方メートル以下 高さ16m以下
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木造以外 | 平屋 延べ面積200平方メートル以下 | |||
千葉県 住宅課 043-223-3255 | 上記以外のもの |
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千葉県が所管行政庁となる申請については、千葉県県土整備部住宅課で申請を受け付けます。市町村や出先機関(地域整備センター等)の受付経由は行いません