長期優良住宅申請手数料について
- 初版公開日:[2015年06月04日]
- 更新日:[2015年6月4日]
- ID:1870
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茂原市に長期優良住宅建築等計画の認定等を申請する場合の手数料は以下のとおりです。なお、手数料額は所管行政庁ごとに異なりますので、千葉県に申請する場合は県の担当課に問い合わせてください。
認定申請手数料(法第5条第1項~第3項)
区 分 | 登録住宅性能評価機関により「技術的審査」もしくは「住宅性能評価」を受けたもの(注2) | その他のもの |
---|---|---|
一戸建ての住宅 (注3) | 8,000円 | 41,000円 |
共同住宅等 (注4) で5戸以内のもの | 15,000円 | 101,000円 |
共同住宅等 (注4) で5戸を超えるもの | 26,000円 | 162,000円 |
区 分 | 登録住宅性能評価機関により「技術的審査」を受けたもの(注2) | その他のもの |
---|---|---|
一戸建ての住宅 (注3) | 12,000円 | 62,000円 |
共同住宅等 (注4) で5戸以内のもの | 23,000円 | 151,000円 |
共同住宅等 (注4) で5戸を超えるもの | 40,000円 | 243,000円 |
(注1)共同住宅等の場合、表の額を申請対象戸数で割った額となります(100円未満の端数がある場合は切り捨て)
(注2)認定申請を行う前に、登録住宅性能評価機関において、認定基準の全ての区分(法第6条第1項各号)について技術的審査を受け、認定基準に適合していることを認める旨の書類(確認書)を添付してください
(注3)住宅以外の用途に供する部分がないもの(規則第4条第1項第1号)
(注4)上記の「一戸建ての住宅」以外のもの:共同住宅、長屋、併用住宅等(規則第4条第1項第2号)
(注2)認定申請を行う前に、登録住宅性能評価機関において、認定基準の全ての区分(法第6条第1項各号)について技術的審査を受け、認定基準に適合していることを認める旨の書類(確認書)を添付してください
(注3)住宅以外の用途に供する部分がないもの(規則第4条第1項第1号)
(注4)上記の「一戸建ての住宅」以外のもの:共同住宅、長屋、併用住宅等(規則第4条第1項第2号)
変更認定申請手数料
- 認定を受けた計画内容に変更が生じた場合の変更認定申請(法第8条)
認定申請手数料の1/2の額 - 譲受人(建売住宅や分譲マンションの購入者)決定時の変更認定申請(法第9条)
1件(1戸)につき 1,700円
地位の承継の承認申請手数料(法第10条)
- 売買や相続等により所有権や建物の管理権限を承継する場合の承認申請
1件(1戸)につき 1,700円