長期優良住宅建築計画における増築・改築の認定について
- 初版公開日:[2015年06月04日]
- 更新日:[2015年6月4日]
- ID:3029
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増築・改築の認定について
平成28年4月1日より、既存住宅でも増築・改築を行うことで認定基準を満たせば、長期優良住宅の認定が可能となりました。

◆消費者の不安を解消するために、インスペクション(住宅診断)の実施、維持保全計画の作製します。
◆住宅ストックの質を向上、長寿命化するために住宅の性能(耐震性、省エネルギー性、劣化対策、維持管理・更新の容易性など)を向上します。

増築・改築の認定手続きについて
長期優良住宅建築等計画の認定基準の主な項目については、『住宅の品質確保の促進等に関する法律(住宅品確法)』に基づく住宅性能表示制度の技術基準が使われています。
住宅の品質確保の促進等に関する法律(住宅品確法)(別ウインドウで開く)
住宅性能表示制度(別ウインドウで開く)
このため、住宅品確法に基づき住宅の性能評価を行っている『登録住宅性能評価機関』において、認定申請に先立って基準への適合について長期使用構造に関する審査を受けることにより、認定手続きを円滑に行うことが可能です。


登録住宅性能評価機関について
(住宅性能評価・表示協会ホームページへリンク)
登録住宅性能評価機関では、住宅品確法に基づく評価と本認定に関する長期使用構造に関する審査を併せて行い、 住宅性能評価書と認定に係る確認書を同時に受けることが可能です。 詳しくは、各機関へ問い合わせてください。

建築確認の特例について
法第6条第2項の規定により、認定申請に建築確認申請書を添付して建築基準関係規定の適合審査を申し出ること(確認の併願)が可能ですが、この場合は下記 のとおり取り扱います。
法6条第2項の規定による申出を行った場合に添付された確認申請書(添付図書を含む)について、図書の変更・追加や軽微な誤記・不整合等の補正などは一切できません。図書の変更・追加・補正等が必要となる計画については認定を行うことができないこととなっています。改めて申請を行う ことが必要となりますのでご注意願います。

増築・改築時に認定を受けるメリット
◆住宅ローン(フラット35S)の金利引き下げ
長期優良住宅等の認定を取得した場合、当初10年間の金利が0.3%の引き下げが受けられます。