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償却資産の評価に際しては、取得時期、取得価格及び耐用年数が基本となり、評価額は次の算式により求めます。
前年中に取得した資産 評価額=取得価額×(1-減価率×1/2)
前年前に取得した資産 評価額=前年度評価額×(1-減価率)
決定した評価額が原則として課税標準額となります。
課税標準額×税率(1.4%)
市内に同一の所有者の所有する償却資産の課税標準額の合計が150万円未満の場合には、固定資産税は課税されません。
茂原市役所企画財政部資産税課
電話: 0475-20-1579
ファクス: 0475-20-1609
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