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あしあと

    償却資産の申告について

    • 初版公開日:[2022年12月19日]
    • 更新日:[2023年12月8日]
    • ID:171

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    償却資産の所有者の方は、地方税法第383条(償却資産の申告)の規定によって、毎年1月1日現在に所有している償却資産について1月31日までに申告していただく義務があります。

    申告していただく方

    1月1日現在、茂原市内に事業用の償却資産を所有している方。

    申告の方法

    償却資産申告書および種類別明細書に必要事項をご記入のうえ、窓口に持参または郵送にて提出してください。申告書等は郵送でお渡しすることもできますので、必要な方はご連絡ください。

    また、電子申告も可能です。詳しくは、償却資産の電子申告についてのページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    申告書等

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    申告の期限

    申告対象年度の初日の属する年の1月31日(休日の場合は翌平日)

    令和6年度の申告期限は、令和6年1月31日(水曜日)です。

    申告をしなかった場合・虚偽の申告をした場合

    資産の多少、異動の有無にかかわらず申告は必要です。期限までに必ず申告してください。

    正当な理由がなく申告をしない場合、過料を科されることがあります。(地方税法第386条)

    また、虚偽の申告をされた場合には、罰金等を科されることがあります。(地方税法第385条)

    申告の対象となる償却資産

    課税客体となる償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することのできる有形資産で、その減価償却費が法人税法または所得税法の規定による損金または必要経費に算入されるものをいいます。ただし、その取得価額が少額であるもの(※)、特許権や営業権等の無形減価償却資産、自動車税および軽自動車税の課税客体となるものは除きます。

     (※)少額の減価償却資産とは、次のものをいいます。

    • 耐用年数が1年未満またはその取得価額が10万円未満の資産。
    • その取得価額が20万円未満で、事業年度ごとに一括して3年償却を行った資産。

    主な償却資産

    業種別の主な償却資産の一例
    業種名主な対象資産例
    各業種共通のもの外構工事(門、塀・フェンス、駐車場等の舗装路面、庭園・緑化施設 等)、看板(広告塔、ネオンサイン 等)、外灯・照明等の電気設備、受変電設備、屋外給排水設備等、電話機器(交換機)、エアコン、パソコン、コピー機、ファクシミリ、応接セット、ロッカー、キャビネット、レジスター、室内装飾品、金庫 等

    不動産貸付業(賃貸住宅等)

    外構工事(上記のもののほか、自転車置場、ごみ置場 等)、館名看板、集合郵便受け、太陽光発電設備(屋根材でないもの) 等(詳しくはアパート等を経営されている方へのご案内のページ(別ウインドウで開く)を参照。)
    駐車場事業駐車場のアスファルトまたはコンクリート舗装、駐車場管理装置、駐車場料金精算機 等
    太陽光発電事業太陽光発電設備(アパートや店舗等の屋根への設置も対象。屋根材を除く)、フェンス、舗装路面コンクリート、監視カメラ 等
    小売店商品陳列ケース、陳列棚、陳列台、冷蔵庫、冷凍庫、自動販売機 等
    飲食店厨房設備、冷蔵庫、冷凍庫、接客用家具・備品、カラオケセット、放送設備、自動販売機 等
    理容業・美容業パーマ器、消毒殺菌器、理美容椅子、洗面設備、タオル蒸器、テレビ、サインポール 等
    クリーニング業洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ビニール包装設備 等
    製パン業・製菓業厨房設備、窯、オーブン、スライサー、あん練機、ミキサー、ビニール包装設備 等
    医院・歯科医院各種医療機器(ベッド、診察・手術・分娩台、ファイバースコープ、人工呼吸器、消毒殺菌機器、手術機器、検査機器、歯科診療ユニット、調剤機器)、事務機器、待合室用いす 等
    工場旋盤、ボール盤、スライス盤、研削盤、溶接機、プレス機、グラインダー、金型、洗浄給水設備、構内舗装、貯水設備 等
    バー・喫茶・軽食ステレオ、ガスレンジ、自動食器洗浄器、製氷機、エレクトーン等の楽器、ミラーボール、放送設備 等

    パチンコ店・ゲームセンター

    パチンコ台、パチスロ台、ゲームマシーン、両替機、玉替機、カード発行機、島台、店内放送設備、防犯監視設備、事務機器 等
    印刷業各種印刷機、活字盤鋳造機、裁断機 等
    建設業ブロックゲージ、ポンプ、ポータブル発電機、ブルドーザー、レッカー、パワーショベル、コンクリートカッター、ミキサー、大型特殊自動車 等

    自動車整備業・ガソリン販売業

    プレス、スチームクリーナー、オートリフト、テスター、オイルチェンジャー、コンプレッサー、充電器、洗車機、卓上ボール盤、ジャッキ、溶接機、ガソリン計量器、地下槽、地下タンク、独立キャノピー、自動販売機 等
    木工業帯鋸、糸鋸、丸鋸機、木工スライス盤、カンナ機、研磨盤 等
    鉄工業旋盤、ボール盤、スライス盤、研削盤、鋸盤、プレス機、剪断機、溶接機、グラインダー 等
    ホテル・旅館ルームインジゲータ設備、調光設備、放送設備、洗濯設備、厨房設備、カラオケセット、カーテン、テレビ、ベッド、冷蔵庫、ボイラー 等
    農業ビニールハウス、農耕用車両(小型特殊自動車、自動車税や軽自動車税の課税対象となる車両を除く)、農業用機械設備、農業用器具 等

    次のような資産も、事業の用に供することができる状態であれば申告の対象となります。

    • 耐用年数が1年未満またはその取得価額が10万円未満であっても、税務会計上固定資産計上し償却している資産。
    • 個々の耐用年数が1年未満またはその取得価額が10万円未満であっても、それが数個で一体をなし機能や効用をなす資産。
    • 取得価額が20万円未満で、事業年度ごとに税務会計上一括して3年償却を行っていない資産。
    • 取得価額が30万円未満で、租税特別措置法第28条の2または第67条の5の適用により税務会計上即時償却した資産。
    • 減価償却済みで残存価格のみの資産。
    • 減価償却を行っていなくても、本来減価償却が可能な資産。
    • 企業会計上、建設仮勘定として経理されている資産。
    • 会社の帳簿に記録されていない簿外資産。
    • 一時的に活動停止している遊休資産。
    • 完成しているが稼働していない、構築物や機械装置等の未稼働資産。
    • 装飾目的に使用されている書画骨董等。(時間の経過により価値が減少しないものを除きます。)
    • 観賞用、興行用の牛や馬、果樹その他の生物。(器具または備品に該当するもの。)

    道路運送車両法第3条に規定する大型特殊自動車

     自動車税または軽自動車税の課税対象となる自動車は償却資産にあたりませんが、大型特殊自動車は申告の対象となります。

     自動車分類番号が以下のものをいいます。

    • 9、90から99まで、900から999までの大型特殊自動車。
    • 0、00から09まで、000から099までの大型特殊自動車(建設機械)。

    従業員の福利厚生の用に供されている資産

     従業員の福利厚生のために医療施設、食堂施設、娯楽施設等の用に供している資産については、間接的に事業の用に供すると認められるため、申告の対象となります。

    資本的支出とされる改良費等

     改良費、修理費のうち資本的支出として資産に計上した場合は、1個の資産として申告が必要です。

    清算中の法人の所有する資産

     清算中の法人で、清算事務のため使用し、また他の事業者に貸し付けている資産がある場合は、申告の対象となります。

    お問い合わせ

    茂原市役所企画財政部資産税課

    電話: 0475-20-1579

    ファクス: 0475-20-1609

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