償却資産に対する課税標準の特例について
- 初版公開日:[2022年01月19日]
- 更新日:[2023年12月8日]
- ID:5621
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地方税法第349条の3及び同法附則第15条等に規定する一定の要件を備えた償却資産は、課税標準の特例が適用され固定資産税が軽減されます。
当ページでは、茂原市で該当のある主な特例を抜粋して掲載しています。
中小企業等経営強化法に係る課税標準の特例について
中小事業者等が「中小企業等経営強化法」に基づく「先端設備等導入計画」を策定し、市の認定を受けた上で計画に基づき設備等を取得した場合、固定資産税の課税標準が3年間、2分の1に軽減される特例が受けられます。
また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって3分の1に軽減されます。
対象者
資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
資本金もしくは出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000 人以下の法人
常時使用する従業員数が1,000 人以下の個人
ただし、大企業の子会社を除きます。
特例対象資産
先端設備等導入計画に基づき、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得した下表の対象設備のうち、以下3つの要件を満たすもの。
要件
- 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要な設備であること。
- 生産、販売活動等の用に直接供される設備であること。
- 中古資産でないこと。
設備の種類 | 最低価格 (1台1基または一の取得価格) | 備考 |
---|---|---|
機械及び装置 | 160万円以上 | |
測定工具及び検査工具 | 30万円以上 | |
器具及び備品 | 30万円以上 | |
建物附属設備 | 60万円以上 | 家屋と一体で課税されるものは対象外 |
特例内容
従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合、より有利な特例割合が適用されます。
賃上げの表明 | 設備の取得時期 | 適用期間 | 特例割合 |
---|---|---|---|
なし | 令和5年4月1日から令和7年3月31日 | 3年間 | 2分の1 |
あり | 令和5年4月1日から令和6年3月31日 | 5年間 | 3分の1 |
あり | 令和6年4月1日から令和7年3月31日 | 4年間 | 3分の1 |
申請書類
- 固定資産税(償却資産)課税標準の特例申請書
- 先端設備等導入計画に係る認定書及び認定申請書の写し
- 先端設備等導入計画に係る投資計画に関する確認書の写し
- 従業員の賃上げ方針を表明したことを証する書面の写し(賃上げの表明がある場合)
計画の変更申請を行った場合、その認定書(認定申請書)の写しを併せて提出してください。
リース会社が申告する場合
リース会社が申告する場合は、上記に加え以下の書類も提出してください。
- リース契約書の写し
- 固定資産税軽減計算書の写し
固定資産税課税標準の特例申請書
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被災代替償却資産に係る課税標準の特例について
被災者生活再建支援法が適用された風水害により滅失または損壊した償却資産(以下、「被災償却資産」といいます。)の所有者等が、被災区域(被災者生活再建支援法が適用された市町村の区域)内に当該被災償却資産に替わる償却資産を取得し、または改良した場合に、取得後4年度分の課税標準額が2分の1となる特例が受けられます。
対象者
被災償却資産の所有者等
対象資産(代替償却資産)
- 発災日から一定期間の間に、被災償却資産に替わるものとして取得し、または改良した資産。
- 被災償却資産を復旧し、または補強等を行った場合における、資本的支出にあたる改良費に該当するもの。(修繕費は含めません。)
代替償却資産とは
代替償却資産とは、原則として次の要件を満たすものをいいます。
- 被災償却資産と種類が同一であるもの及び使用目的または用途が同一であるもの
- 被災償却資産と代替償却資産が同時に課税台帳に登録されていないこと
特例内容
代替償却資産を取得し、または改良した日の翌年から4年度分に限り、課税標準額を2分の1に軽減。
災害の種類 | 代替償却資産の取得期間 |
---|---|
令和元年台風第15号、第19号及び10月25日の大雨 | 各災害発生日から令和6年3月31日まで |
令和5年台風第13号 | 令和5年9月8日から令和10年3月31日まで |
申請書類
- 被災代替償却資産特例適用申告書
- 代替償却資産対照表
- 被災償却資産が当該風水害により滅失または損壊した旨を証する書類(被災証明書の写し)
3については、当該風水害に係る固定資産税の減免を受けた場合は不要です。
また、必要に応じて、別途書類を提出していただく場合があります。
申告書等様式・記載要領
わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)について
わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)とは、平成24年度税制改正に伴い導入された、地方税の特例措置について、国が一律に定めていた特例割合を法律の定める範囲内で条例で定めることができる仕組みをいいます。
根拠法令 | 対象資産 | 取得時期 | 割合 | 期間 | 提出書類 |
---|---|---|---|---|---|
法第349条の3 第27項、第28項、第29項 | 家庭的保育事業用施設 居宅訪問型保育事業用施設 事業所内保育事業用施設 | 無期 | 2分の1 | 無期 | 許可を受けたことがわかる書類 |
法附則第15条 第2項 | 汚水または廃液の処理施設 | 令和6年3月31日まで | 2分の1 | 無期 | 特定施設設置(使用・変更)届出書 |
法附則第15条 第32項 | 特定事業所内保育施設 | 令和6年3月31日まで | 2分の1 | 5年間 | 企業主導型保育事業(運営費)助成決定通知 |
旧法附則第64条 | 中小企業者等が取得した先端設備等 | 令和5年3月31日まで | 2分の1 | 3年間 | 先端設備等導入計画の認定書 工業会等の証明書 |