償却資産に対する課税標準の特例
[2019年12月16日]
[2019年12月16日]
地方税法第349条の3及び本法附則第15条等に規定する要件を満たす償却資産は、課税標準の特例が適用され固定資産税の負担が軽減されます。
太陽光発電設備を設置する方は、償却資産の申告の対象となる場合があります。
以下の「太陽光発電設備を設置された方へ」をご覧ください。
太陽光発電設備を設置された方へ【償却資産申告のお願い】
No | 取得時期 | 固定価格買取制度の 認定 | 再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助 | 対象資産 | 特例割合 取得後 3年間 | 出力 | |
1 | 平成30年4月1日~ 令和2年3月31日 | 認定を受けたものは 対象外 | 補助を受けていることが 特例の認定に必要 | 自家消費型 太陽光発電設備 | わがまち特例 | 3/4 | 1,000kw 以上 |
2 | 2/3 | 1,000kw 未満 | |||||
3 | 平成28年4月1日~ 平成30年3月31日 | 2/3 | 10kw 以上 | ||||
4 | 平成24年5月29日~ 平成28年3月31日 | 経済産業大臣の認定を受けたものが対象 | 適用なし | 固定価格買取制度の対象となる 再生可能エネルギー設備 | 2/3 | 10kw 以上 |
固定資産税課税標準の特例申請書
(大企業の子会社を除く)
設備の種類 | 取得期間 | 最低取得価格/販売開始時期 |
機械装置 | 平成28年7月1日から平成31年3月31日 | 160万円以上/10年以内 |
測定工具及び検査工具 | 平成29年4月1日から平成31年3月31日 | 30万円以上/5年以内 |
器具備品 | 平成29年4月1日から平成31年3月31日 | 30万円以上/6年以内 |
建物附属設備 | 平成29年4月1日から平成31年3月31日 | 60万円以上/14年以内 |
リース会社が申告する場合は、上記に加え以下の書類も提出してください。
固定資産税課税標準の特例申請書
中小企業者等が「生産性向上特別措置法」に基づく「先端設備等導入計画」を策定し、市の認定を受けた上で計画に基づき設備等を取得した場合、固定資産税が取得から3年間ゼロになる特例が受けられます。
(大企業の子会社を除く)
設備の種類 | 最低取得価格/販売開始時期 |
機械装置 | 160万円以上/10年以内 |
測定工具及び検査工具 | 30万円以上/5年以内 |
器具備品 | 30万円以上/6年以内 |
建物附属設備 | 60万円以上/14年以内 |
構築物(塀・看板・受変電設備等) | 120万円以上/14年以内 |
事業用家屋 | 120万円以上/新築※ ※300万円以上の先端設備等とともに新築されたもの |
リース会社が申告する場合は、上記に加え以下の書類も提出してください。
固定資産税課税標準の特例申請書
令和元年台風第15号、第19号及び10月25日の大雨により滅失・損壊した償却資産の所有者等が、被災区域内にその滅失・損壊した償却資産に代わる償却資産を取得または改良した場合、取得後4年度分の課税標準額が2分の1となる特例が受けられます
令和元年風水害により滅失し、または損壊した償却資産(以下「被災資産」という。)に代わるものとして取得した資産
※代替償却資産とは、原則として次の要件を満たすものをいいます。
※必要に応じて、別途書類を提出していただく場合があります。 詳しくは、以下の記載要領をご覧ください。
被災代替償却資産特例適用申告書
代替償却資産対照表
平成24年度税制改正に伴い、地方税の特例措置について、国が一律に定めていた特例割合を法律の定める範囲内で条例で定めることができる仕組み「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」が導入されました。
茂原市におけるわがまち特例の特例割合について詳しくは問い合わせてください。
開庁時間:8時30分~17時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始12月29日~1月3日は除く)