低炭素建築物新築等計画の認定制度について
- 初版公開日:[2015年06月05日]
- 更新日:[2015年6月5日]
- ID:859
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「都市の低炭素化の促進に関する法律」(以下「法」という。)により、優れた省エネルギー性能を有する等の低炭素化に資する建築物の計画を認定する制度が創設され、平成24年12月4日から施行されました。
市街化区域等内(注1)において、建築物の低炭素化に資する建築物の新築等をしようとする者は、低炭素化のための建築物の新築等に関する計画(以下「低炭素建築物新築等計画」という。)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。
(注1)市街化区域等内
法第7条に規定されている区域で、都市計画法第7条1項に規定する市街化区域の区域、及区域区分の定められていない都市計画区域にあって都市計画法第8条1項1号に規定する用途地域が定められている土地の区域
法律の条文、政令、省令、告示(基本方針、認定基準)および認定を受けた低炭素建築物に対する税制優遇の内容については、こちらから御確認ください。
国土交通省低炭素建築物認定制度関連情報(別ウインドウで開く)

申請窓口について
低炭素建築物新築等計画の認定は、法第53条第1項に定める「所管行政庁」が行います。所管行政庁は、申請する建築物の規模・構造等により茂原市長または千葉県知事となります。なお千葉県知事が所管行政庁となる場合の申請は、千葉県建築指導課にご提出ください。(茂原市や長生土木事務所の受付経由は行いません。)

茂原市内の所管行政庁
申請窓口 | 建築物 | |||
建築基準法 第6条第1項 | 構造 | 規模 | 備考 | |
茂原市 建築課 0475-20-1588 | 第3号 | 全て | 千葉県知事の許可を必要とするものを除く
| |
第2号 | 木造 | 階数2以下 延べ面積300平方メートル以下 高さ16m以下 | ||
木造以外 | 平屋 延べ面積200平方メートル以下 | |||
長生土木事務所 建築宅地課 0475-24-4286 | 第2号 (上記以外のもの) | 階数5以上または延べ面積2000平方メートル超のものを除く |
| |
第1号 | ||||
千葉県 建築指導課 043-223-3061 | 第2号 | 階数5以上または延べ面積2000平方メートル超のもの | ||
第1号 |

認定手続きについて
認定申請は着工前に行うことが必要です。
※工事着手後の認定申請の受理はできません。
茂原市では、技術能力のある外部の機関による技術的審査の実施を採用しています。申請に際しては、あらかじめ外部の機関による技術的審査を受けることにより、認定手続きを円滑に行うことができます。

法54条2項の規定による申し出を行った場合に添付された確認申請書(添付図書を含む)について、規則第44条に定める軽微な変更に係る内容を除き、図書の変更・追加や誤記・不整合等の補正などは一 切できません。図書の変更・追加・補正等が必要となる計画については認定を行うことができないことになっています。改めて申請を行うことが必要となります のでご注意願います。

各種ダウンロード
各種申請書
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