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あしあと

    長期優良住宅認定手続きについて

    • 初版公開日:[2015年06月04日]
    • 更新日:[2015年6月4日]
    • ID:1869

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    認定手続きは着工前に行うことが必要です。所管行政庁から認定通知書を受けてから建築工事に着手してください。

    認定申請手続きの流れ(法第5条第1項~第3項)

    長期優良住宅建築等計画の認定基準の主な項目については、『住宅の品質確保の促進等に関する法律(住宅品確法)』に基づく住宅性能表示制度の技術基準が使われています。
    住宅の品質確保の促進等に関する法律(住宅品確法)(別ウインドウで開く)
    住宅性能表示制度(別ウインドウで開く)
    このため、住宅品確法に基づき住宅の性能評価を行っている『登録住宅性能評価機関』において、認定申請に先立って基準への適合について長期使用構造についての審査を受けることにより、認定手続きを円滑に行うことが可能です。

    また平成27年4月1日より、住宅品確法の『住宅性能評価書』を添付することでの認定申請も可能となりました。

    認定申請手続きの流れ

    登録住宅性能評価機関について

    長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査 実施機関検索(別ウインドウで開く)
    (住宅性能評価・表示協会ホームページへリンク)
    登録住宅性能評価機関では、住宅品確法に基づく評価と本認定に関する長期使用構造に関する審査を併せて行い、 住宅性能評価書と認定に係る確認書を同時に受けることが可能です。 詳しくは、各機関へ問い合わせてください。

    建築確認の特例について

    法第6条第2項の規定により、認定申請に建築確認申請書を添付して建築基準関係規定の適合審査を申し出ること(確認の併願)が可能ですが、この場合は下記 のとおり取り扱います。
    法6条第2項の規定による申出を行った場合に添付された確認申請書(添付図書を含む)について、図書の変更・追加や軽微な誤記・不整合等の補正などは一切できません。図書の変更・追加・補正等が必要となる計画については認定を行うことができないこととなっています。改めて申請を行う ことが必要となりますのでご注意願います。

    お問い合わせ

    茂原市役所都市建設部建築課

    電話: 0475-20-1588

    ファクス: 0475-20-1606

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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