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あしあと

    令和8年8月千葉豪雨に対する令和8年度固定資産税・都市計画税の減免について

    • 初版公開日:[2026年10月01日]
    • 更新日:[2026年10月1日]
    • ID:9797

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    固定資産税・都市計画税の減免について

    令和8年8月千葉豪雨により、所有する固定資産(土地、家屋、償却資産)に被害を受けられた方について、その損害の程度に応じて、令和8年度固定資産税・都市計画税の第3期と第4期分の税額を減免します。

    なお、減免の対象となる税額をすでに納付している場合は、減免後の税額との差額を還付または未納の市税に充当します。

    ※損害の程度や固定資産の種類によって、割合が異なります。

    減免の申請が不要な場合

    市の被害調査により、減免の対象となる被害が確認できる場合は、減免申請書を提出する必要はありません。市が損害の程度に基づき、減免額を決定します。

    ※該当される方には、固定資産税・都市計画税の減免決定通知書及び更正決定通知書等が送付されます。

    減免の申請が必要な場合

    • 土地、家屋、償却資産の被害について、市の調査が行われていない
    • 固定資産税が課税されている償却資産を修繕した
    などの場合は、減免申請書を令和8年11月30日(月曜日)までに提出してください。
    ※必要書類等:減免申請書、損害の程度がわかる写真、償却資産の修繕費の明細書など

    被害の判断基準

    (1)土地

     
     損害の程度減免割合 
     被害面積が当該土地の面積の10分の8以上のとき 全部
     被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満のとき 10分の8
     被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満のとき 10分の6
     被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満のとき 10分の4

    (2)家屋

     
    損害の程度 減免割合 
     全壊、流出、埋没等により、家屋の原形をとどめないときまたは復旧不能のとき若しくは主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の5以上の価値を減じたとき(罹災証明書に記載された損害の程度が「全壊」のとき) 全部
     主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の5未満の価値を減じたとき(罹災証明書に記載された損害の程度が「大規模半壊」のとき) 10分の8
     屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住または使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の3以上10分の4未満の価値を減じたとき(罹災証明書に記載された損害の程度が「中規模半壊」のとき) 10分の6
     下壁、畳等に損害を受け居住または使用目的を損じ修理または取り換えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の3未満の価値を減じたとき(罹災証明書に記載された損害の程度が「半壊」のとき) 10分の4

    (3)償却資産

     
     損害の程度 減免割合
     償却資産の取得価格の総額に対し、その減少した価格の割合が10分の8以上であるとき 全部
     償却資産の取得価格の総額に対し、その減少した価格の割合が10分の6以上10分の8未満であるとき 10分の8
     償却資産の取得価格の総額に対し、その減少した価格の割合が10分の4以上10分の6未満であるとき 10分の6
     償却資産の取得価格の総額に対し、その減少した価格の割合が10分の2以上10分の4であるとき 10分の4

    ※償却資産における損害割合とは、

    「被災により除却した償却資産の取得価額の合計額及び被災により損害を受けた償却資産の修繕費の合計額」

    ÷「申告されている償却資産のすべての取得価額の合計額」