ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    国民健康保険の加入・脱退の手続き、退職者医療制度について

    • 初版公開日:[2022年03月25日]
    • 更新日:[2023年4月26日]
    • ID:581

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    加入者と世帯主

    国民健康保険は家族一人ひとりが加入者となりますが、加入・脱退のお届けや保険税の納付などは世帯を単位として世帯主が行うことになります。

    国民健康保険の加入

    次の理由等が発生した場合は、14日以内に市への届出が必要です。

    加入のお手続きは、加入の事由が発生した日以降になります。※退職の場合は翌日以降

    • 他の市町村で国保に加入していて、茂原市へ転入したとき
    • 職場の健康保険をやめた(会社を退職した)とき
      (会社退職時に、任意継続をしていたが、その期間が満了したとき)
      ※「退職者医療制度」もご覧ください。
    • 国保加入世帯の中で、お子さんが生まれたとき
      出産育児一時金の給付を受けられる場合があります。
    • その他(生活保護を受けなくなったとき等)

    申請書類

    • 社会保険等を脱退した日付がわかる書類
      (職場の健康保険資格喪失証明書、退職証明書、離職票等)
    • 申請に来られる方の身分証明書
      (運転免許証・パスポート等顔写真入りの公的機関が発行する証明書)
    • 別世帯の方が申請する場合は、世帯主の委任状(委任状がない場合、保険証は郵送となります)
    • 個人番号のわかるもの(加入される全員の分と申請者の分が必要となります)

    ※加入のお届けが遅れますと、加入した月にさかのぼって保険税を納めていただくことになりますのでご注意ください。

    ※被用者保険の被保険者が75歳になったことで国民健康保険に加入する旧被扶養者の方は、こちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    ※市外から転入された方につきましては、転入の前年及び前々年中の所得を申告していただく(別ウインドウで開く)場合がありますので、金額の把握をお願いします。

    ※任意継続保険の制度
      会社などを退職しても一定の条件を満たせば、引き続きその職場の健康保険に加入することができます。
      任意継続できる期間は最高2年間です(ただし、55歳以上で退職した人は、2年を過ぎても60歳になるまで継続できます)。
      なお、詳しい手続き等は加入している健康保険組合等に問い合わせてください。

    国民健康保険の脱退

    次の理由等が発生した場合は、14日以内に市への届出が必要です。

    • 茂原市から転出したとき
    • 勤務している会社の健康保険組合等に加入したとき
    • 加入者が亡くなられたとき
      葬祭費の給付を受けられる場合があります。
    • その他(生活保護を受けることになった等)

    申請書類

    • 保険証(国民健康保険被保険者証)
    • 新たに加入した健康保険証(もしくは保険証のコピー)
     ※脱退の届出がない場合、国民健康保険の資格が喪失されませんのでご注意ください。
       また、保険税も賦課されたままになりますので、忘れずに届出をしてください。

    退職者医療制度

    会社等を退職すると、その職場での健康保険から脱退し、国民健康保険に加入していただくことになりますが、長い間勤めた会社等を退職して年金を受給されている65歳未満の方とその被扶養者の方は退職者医療制度に該当します。

    本制度は被用者保険(会社等の健康保険)のOBたる退職者が現役時代に被用者保険に対してなした貢献を前提に、被用者保険の保険者が共同で退職者の医療給付費を負担しようとするものです。退職者医療制度被保険者の負担金以外の医療費は被用者保険からの交付金でまかなわれます。退職者医療制度への正しい適用がされていないと国民健康保険が負担する医療費が増大し、保険税の増大につながりますので該当する方は届出されますようお願いします。

    なお、平成20年4月から、新しい高齢者医療制度の創設に伴い、退職者医療制度は廃止されましたが、平成26年度末までに対象となった方が、65歳になるまでは経過的に存続することになっています。


    退職者医療制度に該当する方

    退職被保険者本人

    国保に加入している65歳未満の方で老齢厚生年金や退職共済年金を受給されていて、その加入期間が通算で20年以上、または40歳以降に10年以上ある方

    退職被扶養者

    国保に加入している65歳未満の方で退職被保険者本人の配偶者及び3親等以内の親族で、退職被保険者本人と同一世帯に属し、おもに退職被保険者本人の収入により生計を維持している方。ただし年間収入が130万円(老年者、障害者の方は180万円)未満で、かつその額が退職被保険者本人の収入の2分の1以下の方。

    国民健康保険に関するお問い合わせ

    茂原市役所 国保年金課 管理係
    電話 0475-20-1503/ファクス 0475-20-1600

    お問い合わせ

    茂原市役所市民部国保年金課

    電話: 0475-20-1503

    ファクス: 0475-20-1600

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム