令和元年台風第15号、第19号及び10月25日の大雨により被災された方の医療機関等の受診について
- [2020年3月26日]
- ID:5597
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
令和元年台風第15号、第19号及び10月25日の大雨により被災された方の国民健康保険の一部負担金の免除等について
窓口負担を支払うことなく医療機関等を受診できます
本市の国民健康保険に加入されている方で、令和元年台風第15号、第19号及び10月25日の大雨で被災し、次の1~5のいずれかに該当する場合は、一部負担金等が免除されます。
対象となる方
1 住家の全半壊、全半焼、床上浸水またはこれに準ずる被災をされた方
2 主たる生計維持者が死亡しまたは重篤な傷病を追われた方
3 主たる生計維持者の行方が不明である方
4 主たる生計維持者が業務を廃止、または休止された方
5 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
免除の期間
台風第15号の被災者は、令和2年8月31日の診療まで
台風第19号の被災者は、令和2年9月30日の診療まで
10月25日の大雨の被災者は、令和2年9月30日の診療まで
※令和2年4月1日以降は、「国民健康保険一部負担金等免除証明書」を医療機関等の窓口で提示する必要があります。
免除の対象とならない費用
・入院時の食事代
・入院時の差額ベッド代
・整骨院や接骨院、はりきゅう・あん摩マッサージ等の施術に係る療養費
・その他保険診療外の費用
受診後の取扱い
免除の申請
一部負担金等の免除の申請に必要なものは次のとおりです。(市が、り災証明書を交付している等、被災の事実が確認できる場合は、書類の提出を省略することができます。)
〈共通〉
・国民健康保険一部負担金等免除申請書
〈該当する条件により必要なもの〉
1 住家の全半壊、全半焼、床上浸水またはこれに準ずる被災をされた方
→り災証明書及び航空写真等の被災状況がわかる書類
2 主たる生計維持者が死亡しまたは重篤な傷病を追われた方
→死亡の場合:死亡診断書または、警察の発行する肢体検案書
重篤な傷病の場合:1か月以上の治療を要すると認められる医師の診断書
3 主たる生計維持者の行方が不明である方
→警察に提出した行方不明の届出の写し等
4 主たる生計維持者が業務を廃止、または休止された方
→公的に交付される書類であって、事実の確認が可能なもの(税務署に提出する廃業届、異動届の控え等)
5 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
→雇用保険の受給資格証または事業主等による証明
一部負担金等免除申請書(記入例)
免除証明書の交付
免除申請書等の内容を審査し、免除の決定をしたときは「国民健康保険一部負担金等免除証明書」を交付します。(市が、り災証明書を交付している等、被災の事実が確認できる場合で、免除申請を省略したときは遅延なく免除証明書を交付いたします。)
対象となる方のうち、市が、り災証明書を交付している等、被災の事実が確認できる方には、「国民健康保険一部負担金等免除証明書」を送付しております。要件に該当しているにも関わらず免除証明書が届いていない場合は、国保年金課へ問い合わせてください。
医療機関・薬局の方へ
茂原市の国民健康保険に加入している、台風第15号、第19号及び10月25日の大雨の被災者で、市が交付する「国民健康保険一部負担金等免除証明書」を提示した方については、茂原市に10割を請求してください。
令和2年4月1日以降は、免除証明書の提示がない場合、一部負担金等の免除は受けられません。
その他
医療費の還付が受けられます
令和2年3月31日までに医療機関等を受診し、すでに一部負担金等を支払った場合、申請していただくことで支払った額が還付されます。
還付額
対象の災害が発生した日以降で上記基準に該当した日から、令和2年3月末までの診療等について支払った一部負担金(医療機関や薬局で保険証をお使いになった際の自己負担分)
※入院時の食事代、差額ベッド代、整骨院や接骨院、はりきゅう・あん摩マッサージ等の施術に係る療養費等は対象外です。
※還付対象の一部負担金について、高額療養費の支給を受けている場合は、その額を控除した額を還付します。
申請方法
還付申請書に以下の書類を添付して、市役所国保年金課窓口で申請してください。
・医療機関等で支払った領収書
・上記「対象となる方」に該当することが確認できる書類(1住家の全半壊、全半焼、床上浸水またはこれに準ずる被災をされた方以外の場合)
一部負担金等還付申請書
一部負担金等還付申請書(記入例)