寄附金税額控除について
- 初版公開日:[2023年07月10日]
- 更新日:[2023年7月10日]
- ID:7870
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寄附金税額控除とは
寄附金税額控除とは、個人が一定の団体等に行った寄附金について個人市(県)民税の税額控除を受けることができる制度です。
寄附金税額控除を受けるためには、寄附先が発行した領収書等を添付して所得税の確定申告書を税務署に提出する必要があります。なお、申告の際は確定申告書第二表の「住民税に関する事項」への記載が必要です。
確定申告を行う必要がない人は、市役所に個人市(県)民税の申告書を提出する必要があります。

対象となる寄附金
前年中に次に掲げる寄附金を支出し、合計額(寄附金の合計額が総所得金額の合計額の30%を超える場合には当該30%に相当する額)が2千円を超える場合には、その超える金額に市民税は6%、県民税は4%を乗じた金額
- 都道府県、市町村または特別区に対する寄附金、募金団体から被災地団体に拠出されていることが確認できる義援金
- 住所地の都道府県共同募金会または日本赤十字社の支部に対する寄附金
- 所得税に規定される寄附金控除対象のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として住所地の都道府県、市町村または特別区の条例で定めるもの
- 特定非営利活動法人に対する寄附金のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として住所地の都道府県、市町村または特別区の条例で定めるもの
※ただし、1のうち、特例控除の対象となる寄附金が2千円を超える場合は、その超える金額に、下表「特例控除額の割合一覧表」の左欄の区分に応じて右欄の割合を乗じて得た額の市民税は5分の3、県民税は5分の2に相当する金額をさらに加算した金額(調整控除後の所得割の20%に相当する金額を超えるときは、その20%に相当する金額)

寄附金税額控除額の計算方法

都道府県・市区町村に対する寄附金(いわゆるふるさと納税)の場合
(A)基本控除額と(B)特例控除額の合計額を税額控除します。
(A)基本控除額
(ア)都道府県・市区町村、その他対象となる寄附金の合計額
(イ)総所得金額等の合計額×100分の30
基本控除額=[(ア)、(イ)のいずれか少ない金額-2千円]×10パーセント
(B)特例控除額
平成25年度まで
特例控除額=(都道府県・市区町村に対する寄附金-2千円)×特例控除額の割合一覧表の割合
平成26年度から
特例控除額=(都道府県・市区町村に対する寄附金-2千円)×特例控除額の割合一覧表の割合
・特例控除額については個人市民税・県民税の調整控除後の所得割額の2割が限度(平成27年度税制改正より)。
市(県)民税の課税総所得金額-人的控除差調整額 | 割合 |
---|---|
0円から1,950,000円まで | 84.895% |
1,950,001円から3,300,000円 | 79.79% |
3,300,001円から6,950,000円 | 69.58% |
6,950,001円から9,000,000円 | 66.517% |
9,000,001円から18,000,000円 | 56.307% |
18,000,001円から40,000,000円 | 49.16% |
40,000,001円以上 | 44.055% |
0円未満(課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有しない場合) | 90% |
0円未満(課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有する場合) | 地方税に定める割合 |

上記以外の寄附金の場合
(ア)対象となる寄附金の合計額
(イ)総所得金額等の合計額×100分の30
寄附金税額控除額=[(ア)、(イ)のいずれか少ない金額-2千円]×10パーセント

手続き
寄附金税額控除を受けるためには、寄附を行なった人が、寄附先が発行する1月1日から12月31日までの領収書等を添付して、翌年の3月15日までに確定申告書を税務署に提出もしくはワンストップ特例制度の適用が必要です。
なお、確定申告の際は確定申告書第二表の「住民税に関する事項」への記載が必要です。
ワンストップ特例制度を適用せず、かつ確定申告を行なう必要のない人は、市役所に個人市民税・県民税の申告をする必要があります。

ふるさと納税ワンストップ特例制度について
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を適用すると、確定申告をする必要がない給与所得者等がふるさと納税を行った場合、確定申告を行わなくても、ふるさと納税として寄付した分の控除が受けられます。
この特例を受けるには、寄附金を支出する際に寄付先団体に申告特例申請書を提出することが必要となります。また、この申告特例申請書の提出先は5団体以内となりますので、それを上回る場合には、寄付した翌年に全ての寄付金について確定申告を行ってください。
詳しくは、下記リンクの総務省ふるさと納税ポータルサイトをご覧ください。

ワンストップ特例の適用が無効になる場合について
ワンストップ特例制度の申請書が提出された場合でも、以下のいずれかに該当するようであれば適用は無効となります。

ワンストップ特例の適用が無効になる人
- 「所得税の確定申告」や「市(県)民税の申告」を行う義務がある人(注釈1)
- ふるさと納税の寄附先が5団体を超える人
- ワンストップ申告特例申請書または申告特例事項変更申請書に記載されたお住まいの自治体と、寄附した翌年1月1日(賦課期日)にお住まいの自治体が異なる人
- 所得税の確定申告を行った人
- 市(県)民税の申告を行った人
(注釈1)主な申告義務がある場合として「自営業者である」「給与以外に所得がある」「2か所以上から給与の支払いを受けている」などがあります。詳しくは市民税課まで問い合わせてください。
ワンストップ特例の適用が無効になる場合、ご自身で所得税の確定申告または市(県)民税の申告をする必要があります。申告の手続きについては関連リンクをご覧ください。
注意:既にふるさと納税分の寄附金控除を含めた内容で申告をされている方は、申告をする必要はありません。
