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    森林環境税(国税)の課税について

    • 初版公開日:[2024年01月09日]
    • 更新日:[2024年1月9日]
    • ID:8168

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    森林環境税とは

     森林環境税(国税)は、令和6年度から 個人住民税均等割課税者に対して、年額1,000円が課税されます。森林環境税の税収は、国によって森林環境譲与税として、都道府県・市町村へ譲与されます。

    令和6年度以降の個人住民税均等割および森林環境税(国税)について

     個人住民税均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度まで、復興特別税(以下、復興税)として年額1,000円(市500円・県500円)の引き上げが行われていましたが、この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税(国税)が導入されます。

     ※個人住民税の計算について(別ウインドウで開く)


    個人市民税・県民税均等割、森林環境税額
     令和5年度まで令和6年度から       
    森林環境税(国税)  ー 1,000円
    個人市民税均等割 3,500円(うち復興税500円) 3,000円
    個人県民税均等割 1,500円(うち復興税500円) 1,000円
     合計 5,000円(うち復興税1,000円) 5,000円

    森林環境税及び森林環境譲与税に関する制度の詳細について

    お問い合わせ

    茂原市役所企画財政部市民税課

    電話: 0475-20-1577

    ファクス: 0475-20-1609

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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