森林環境税(国税)の課税について
- 初版公開日:[2024年01月09日]
- 更新日:[2024年1月9日]
- ID:8168
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

森林環境税とは
森林環境税(国税)は、令和6年度から 個人住民税均等割課税者に対して、年額1,000円が課税されます。森林環境税の税収は、国によって森林環境譲与税として、都道府県・市町村へ譲与されます。

令和6年度以降の個人住民税均等割および森林環境税(国税)について
個人住民税均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度まで、復興特別税(以下、復興税)として年額1,000円(市500円・県500円)の引き上げが行われていましたが、この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税(国税)が導入されます。
令和5年度まで | 令和6年度から | |
---|---|---|
森林環境税(国税) | ー | 1,000円 |
個人市民税均等割 | 3,500円(うち復興税500円) | 3,000円 |
個人県民税均等割 | 1,500円(うち復興税500円) | 1,000円 |
合計 | 5,000円(うち復興税1,000円) | 5,000円 |
