令和6年度(令和5年分)からの株式等の配当所得等に関する申告について
- 初版公開日:[2024年01月09日]
- 更新日:[2024年1月9日]
- ID:8167
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令和6年度(令和5年分)より所得税と個人住民税の課税方式が統一されます
上場株式等の配当所得や譲渡所得、特定公社債等の利子所得などについて、令和5年度(令和4年分)までは所得税と個人住民税において異なる課税方式の選択が可能でしたが、令和6年度(令和5年分)より所得税と個人住民税の課税方式が統一される内容の改正が行われました。
この改正により、所得税の確定申告と個人住民税の申告において異なる課税方式の選択ができなくなりました。

所得税の確定申告で配当所得や譲渡所得などを申告される方へ
所得税の確定申告において上場株式等の配当所得や譲渡所得などを総合課税もしくは分離課税で申告を行った場合、個人住民税においても総合課税もしくは分離課税で合計所得金額や総所得金額等として計算されます。
申告により課税非課税の判定、配偶者控除や扶養控除の適否、国民健康保険税(後期高齢者医療保険料)や介護保険料の算定、福祉サービス等の行政サービスの適否などに影響がある場合がありますのでご注意ください。
なお、所得税の確定申告において選択した課税方式(申告不要・総合課税・分離課税)については、その後に修正申告等により変更することはできません。
詳細につきましては、茂原税務署に問い合わせていただくか、国税庁ウェブサイト(別ウインドウで開く)をご覧ください。
問い合わせ先
茂原税務署 個人課税部門 (0475-22-2166)