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あしあと

    令和8年度以降適用になる税制改正

    • 初版公開日:[2026年01月30日]
    • 更新日:[2026年1月30日]
    • ID:9281

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    扶養控除等の所得要件の改正

    令和7年分より扶養控除等の適用を受けるための所得要件が10万円引き上げられます。

    扶養控除等の所得要件の改正
    所得要件改正前改正後
    同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額48万円以下58万円以下
    ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等48万円以下58万円以下
    雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等48万円以下58万円以下
    勤労学生の合計所得金額等75万円以下85万円以下
    家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保証額55万円65万円

    給与所得控除の改正

    給与所得控除の最低保障額が65万円に引き上げられました。

    給与所得控除
    給与収入金額給与所得控除額
    改正前改正後
    162万円5千円以下55万円65万円
    162万5千円超 180万円以下給与封入金額×40%-10万円65万円
    180万円超 190万円以下給与収入金額×30%+8万65万円

    給与収入金額190万円超の場合の給与所得控除額については、改正はありません。

    特定親族特別控除の創設

    令和7年分より生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で、合計所得金額58万円超123万円以下の特定親族について下表のとおり所得金額から控除されます。

    特定親族特別控除
    特定親族の合計所得金額住民税
    58万円超 95万円以下45万円
    95万円超 100万円以下41万円
    100万円超 105万円以下31万円
    105万円超 110万円以下21万円
    110万円超 115万円以下11万円
    115万円超 120万円以下6万円
    120万円超 123万円以下3万円

    関連情報

    令和7年度税制改正では、上記のほか所得税の基礎控除の見直しが行われました。

    詳しくは国税庁ウェブサイト「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(別ウインドウで開く)」でご確認ください。

    なお、市民税・県民税の基礎控除の改正はありません。

    お問い合わせ

    茂原市役所財務部市民税課

    電話: 0475-20-1577

    ファクス: 0475-20-1609

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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