
国外居住親族に係る扶養控除の見直し
令和6年度(令和5年分)より、30歳以上70歳未満の国外居住親族について、控除対象扶養親族及び非課税限度額の算定の基礎となる扶養親族は下記の要件が必要となりました。
要件について対象者 | 提出または提示が必要な書類 |
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留学により非居住者となった者
| 留学ビザ等書類 親族関係書類及び送金関係書類 |
障害者
| 障害者手帳もしくは療育手帳等 親族関係書類及び送金関係書類 |
その居住者からその年において生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者 | 親族関係書類及び送金関係書類でその送金額等が38万円以上であることを明らかにする書類
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