令和2年度以降適用になる税制改正について
- [2020年1月6日]
- ID:5660
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ふるさと納税制度の見直し

指定対象外となる地方団体へ寄附をした場合の税額控除
指定対象外の地方団体に対して、令和元年6月1日以降に寄附を行った場合は、個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除部分は対象外となります。
ただし、所得税の所得控除及び個人住民税の基本控除部分は対象となります。
対象となる地方団体については、総務省ふるさと納税ポータルサイト(別ウインドウで開く)をご参照ください。

住宅ローン控除の拡充

対象
消費税10%が適用される住宅を取得した方で、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合が対象となります。

住宅ローン控除の適用期間
適用年数が従来の10年間から13年間へ延長されます。

住宅ローン控除可能額
1年目から10年目までは従来の住宅ローン控除と同様となりますが、11年目以降の3年間については、各年において以下の表(1)、(2)のいずれか少ない金額を税額控除します。
一般の住宅 | |
---|---|
(1) | 住宅借入金等の年末残高の1% ※年末残高の上限は4,000万円 |
(2) | 建物購入価格の2%÷3年 ※建物購入価格の上限は4,000万円 |
なお、11年目以降についても、所得税額から控除しきれない額は、従来の制度と同じ控除限度額の範囲で、個人住民税から控除されます。(所得税課税総所得金額等の7%(最高136,500円))
また、認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅の場合は、年末残高・建物購入価格の上限がそれぞれ5,000万円となります。